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労働と法律とビジネスに関するmohnoのブックマーク (3)

  • 1週間無休のパン屋に罰金、「働き過ぎ」で フランス

    (CNN)  フランス北部のオーブ県で地元のパン屋が休みもなしに1週間続けて開業したとして罰金3000ユーロ(約39万円)の支払いをこのほど命じられた。フランスのメディアが報じた。 パン屋は1週間に少なくとも1日の休息日を設けなければならないとする同県導入の法律に違反したのが理由。 リュジニー・シュル・バルス町のこのパン職人は地元ラジオ局RMCに罰金への不満を表明。「働く人間を罰することはやめなくてはいけない」と主張した。休みもなく1週間働いた理由は2017年の夏休みシーズンの書き入れ時に稼ぐのが目的だった。 同県のこの法律は1994年12月15日に発効したもの。フランスのパン製造に関する細事にも及ぶ関連法律は一般的にフランス革命時代にさかのぼるともされる。

    1週間無休のパン屋に罰金、「働き過ぎ」で フランス
    mohno
    mohno 2018/03/19
    「パン屋は1週間に少なくとも1日の休息日を設けなければならない」「必ずしも順守されていない」/アメリカは組合が強くて忙しそうな別の人の仕事を代わると叱られるらしい。(雇用を増やす機会を奪うから)
  • 「退職してくれ」と言われた場合にとるべき対応 - 弁護士三浦義隆のブログ

    今日は、労働者が使用者から退職勧奨(要するに、「退職してくれ」と言われること)を受けた場合にとるべき対応について書く。*1 退職勧奨を受けた場合、労働者がまず頭に入れておくべき基事項は下記の3つだ。 退職しろと言われたからといって退職する義務はない 労働者が自主的に退職しない場合、それでも辞めさせたいなら、使用者は解雇をするしかない 判例上、解雇はそう簡単に法的に有効とは認められない この3点をまとめると、要するに、 労働者が退職勧奨に応じさえしなければ、(解雇が有効になるような事情がない限り)法的には退職せずに済む可能性が高い ということだ。 もちろん、法的には適法に解雇できない状況だとしても、実際問題として、もはや自分を必要としていない職場で働き続けたいのか?という問題はあるだろう。 復職が実際上困難なのであれば、最終的な着地点はやっぱり退職かもしれない。 しかし、そう簡単に解雇が認

    「退職してくれ」と言われた場合にとるべき対応 - 弁護士三浦義隆のブログ
    mohno
    mohno 2017/05/25
    だから「あいつ辞めさせられないの?」と思うような社員でも、(とくに大手は)なかなか辞めさせないし、まして公務員はよほど明白なクズじゃないと無理。 http://diamond.jp/articles/-/128846
  • 時間外労働の上限 中小企業は柔軟な制度を希望 | NHKニュース

    長時間労働の是正に向けて政府が導入をめざしている時間外労働の上限について、日商工会議所が調査したところ、賛成するとした中小企業は50%余りで、その多くが「一律の規制ではなく柔軟な制度にすべき」と答えました。 それによりますと、労使が特別条項をつけることで合意すれば時間外労働が上限なく認められる、いわゆる「36協定」を締結している企業は1139社でした。 この中で「36協定」の見直しに『賛成』と答えた企業は53.8%にあたる613社でしたが、その多くが「長時間労働の規制は一律ではなく、柔軟な制度設計にすべき」と回答しました。 これに対し、『反対』と答えた企業は40.7%にあたる464社で、その理由として「36協定の特別条項の存在だけが長時間労働の原因ではなく、法改正しても効果的でない」などと回答しました。 一方、長時間労働の是正に向けた効果的な取り組みについては、経営者・労働者の意識改革や

    時間外労働の上限 中小企業は柔軟な制度を希望 | NHKニュース
    mohno
    mohno 2017/02/02
    「中小企業…その多くが「一律の規制ではなく柔軟な制度にすべき」と答えました」←そりゃ人手不足にもなるさw
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