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原盤権と著作隣接権に関するmohnoのブックマーク (7)

  • ピアニストの反論を受けて「バッハの楽曲の著作権は持っていない」ことをソニーが認める

    By elojeador あるピアニストがバッハ作曲のピアノ曲を自分で演奏したムービーをFacebookに投稿したところ、ソニー・ミュージックエンタテインメント(SME)から「著作権を侵害している」という異議が申し立てられ、その結果としてムービーから音声がミュートされるというハプニングが起こっていました。その後、ピアニストが根気強い反論を続けたところ、SME側が著作権の不存在を認めて元通りミュートが解除されるに至っています。 Sony Finally Admits It Doesn’t Own Bach and It Only Took a Bunch of Public Pressure | Electronic Frontier Foundation https://www.eff.org/takedowns/sony-finally-admits-it-doesnt-own-bach

    ピアニストの反論を受けて「バッハの楽曲の著作権は持っていない」ことをソニーが認める
    mohno
    mohno 2018/09/14
    SMEが“原盤権”を持つピアノ演奏ってことでしょ。「ローズさんの反論に対しても機械的な対応」「世間からの注目が高まったことを受けてか、SMEは後にローズさんの訴えを認め、著作権侵害の訴えを取り下げ」
  • benli: インターネット放送の合法化

    今日の著作権法学会の午後のシンポジウムは、CD等に収録されている音源をインターネット放送で送信する際の権利処理コストを引き下げるための制度設計に関する話でした。 この点に関する私の意見を述べてみたいと思います。 私は、当該コンテンツの視聴を選択したユーザーが同時に同じ音声を聴くように設計されているものについては著作権法上の放送または有線放送にあたるとする見解に立ちます。しかし、この見解は現状少数説に留まるので、この見解に立脚したビジネスを立ち上げるのは勇気が要ることでしょう。したがって、日国内にベースをおいたインターネット放送事業を支援しようと思ったら、法改正が必要です。では、どんな法改正が必要なのでしょうか。 要するに、特定の音源について「公衆のそれぞれが選択する場所及び時期において利用が可能となる」と、それはその音源をCD等に収録して販売するというレコード製作者の通常のビジネスとバッ

    mohno
    mohno 2017/05/14
    世の中に配信したいという強い要望があるわけでもないのに、一方的に権利者を制限するような法改正なんて反対されてオシマイだろう。それにSoundExchangeだって条件は厳しい。
  • 宮崎市:「HAPPY」PR動画、著作権侵害で「待った」 - 毎日新聞

    mohno
    mohno 2014/09/03
    YouTubeの包括契約が著作権だけで原盤権使用が含まれていないのは当然として、では独自に演奏/歌唱して収録した楽曲を使ったらどうなるか試してみてほしいものだね。とめる理由は難しいと思うよ。
  • 「著作権法改正は“大技”ではなく“中技”で着々と」文化庁吉川氏

    mohno
    mohno 2014/05/23
    「1996年の「著作隣接権保護条約対象の遡及拡大」」←日本で著作隣接権の保護期間が遡及適用された例。「遡及拡大は通常行なわない。米欧に対応するための苦渋の選択だった」←“普通”はしないということ。
  • Ustreamやニコ動で「ブルー・トレイン」のCDをかけてしまって大丈夫なのだろうか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    以前書いたとおり、JASRACの動画サイトに関する規約改定により、JASRACと正規契約を結んでいる動画サイト、すなわち、YouTube、ニコニコ動画、Zoome、Ustream等でJASRAC管理の外国曲の演奏をアップすることが可能になりました。 しかし、ここで許諾されるのは著作権に関してだけであり、レコード製作者の著作隣接権、いわゆる原盤権については範囲外なのでCDの音源を流すことは法律上はNGでした(なお、UstreamはJRCと別途契約し、一部のCDについては原盤権も利用可能としています)。 ここで重要なポイントとして、原盤権の存続期間は原則的ににレコードの最初の発行の翌年から起算して50年となっている点があります(著作権法101条2項2号)。つまり、1958年以前に発行されたレコードの原盤権はもう切れています。 ポップ音楽では1958年以前というとオールディズという感じもしますが

    Ustreamやニコ動で「ブルー・トレイン」のCDをかけてしまって大丈夫なのだろうか? | 栗原潔のIT弁理士日記
    mohno
    mohno 2010/08/10
    「辻褄があっていない」←第101条1項2号には「レコードに関しては、その音を最初に固定した時」とあるのだが、CD化は“最初”と言えないのではないか。リマスター版も創作性がなければ難しい気がするが。
  • ネットラジオでかけられる曲がない?いやいや使い切れないほどあるから - P2Pとかその辺のお話@はてな

    前々回のエントリにて、ねとらじ配信者がJASRAC管理楽曲を無許諾でライブストリーム配信していたことで逮捕された事件を紹介したのだが、この件に関連して、ネットラジオ配信者の中で「ネットラジオで流せる音源について」の議論が散見された。 相変わらず、音楽と権利とくればJASRACのせいにされてしまうのだが、実際にはJASRACは既にネットラジオを可能にする体制は整えている。個人が配信するにしてもJASRACに申請しお金を支払えば著作権の問題はクリアできるし、個人がお金を支払いたくない/支払えない場合も、ニコ生やStickam*1を利用して配信することができる。つまり、著作権の問題はクリアできる手段がある。 一方で、市販のCDに収録されている曲を流したい場合、たとえ著作権の問題をクリアしても著作隣接権、いわゆる原盤権の問題は未だクリアできていない。米国にはネットラジオでそうした音源を流すための仕

    ネットラジオでかけられる曲がない?いやいや使い切れないほどあるから - P2Pとかその辺のお話@はてな
    mohno
    mohno 2010/05/17
    id:shidho<“商用非商用の区切りは難しい”ですね→ http://b.hatena.ne.jp/entry/d.hatena.ne.jp/yomoyomo/20080220/ccandads <結局、明確に区切れるものではなく解釈の余地が残ってしまうのは仕方ない気はします。
  • 放送業界の陰謀 - novtan別館

    放送業界は包括契約でも痛くもかゆくもない。もはや流れる楽曲はシステム化され管理され、使用した楽曲の明細を出すことなどお茶の子さいさい(死語だと思ったら携帯の辞書に入ってた)である。何しろ流すのはそのシステムを利用した特定の誰かなのだ。 「しかし、ニコニコの奴らはユーザーが勝手にアップロードする動画内の楽曲を管理できまい」 「そうですな、ふふふふふ」 「包括契約など時代錯誤。次の世代も我々の元に主導権があるべきなのだ!」 …一方そのころ 「楽曲マッチングシステムと解析用DB出来たよ〜」 「ごくろうさん。最近HDD安くて助かるわ。そのうち全世界のCDが一台に収まるんじゃね?」 「それにしても、似てるけど違う曲を検出するためのチューニングが大変でしたよ〜にてる曲大杉」 「それだ!次のサービスはパクリ自動解析システムとかどうよ!おもしろくね?」 「夜道に注意じゃないすかそれ?」 ここに次世代著作権

    放送業界の陰謀 - novtan別館
    mohno
    mohno 2008/04/26
    そもそも放送局における原盤レベルの包括契約って、コンテンツ二次使用の障害になっていると思ってみたり。
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