観光需要の喚起策「Go Toトラベル」で、観光を主な目的としないものが対象から除外されることになりました。ビジネスでの出張や高額なサービスがついた宿泊プランなどが来月から除外され、連泊した場合は、割り引き対象となる日数の制限も設けます。 旅行代金のうち最大2万円の割り引きが受けられる「Go Toトラベル」について、観光庁は対象から除外する旅行商品を公表しました。 観光を主な目的としない商品は除外するとして、ビジネスでの出張については「Go Toトラベル」での利用を極力制限し、企業向けに出張手配を行う予約サイトは割り引きの対象外とします。 また、通常の宿泊料金を著しく超えるルームサービスやホテル施設の利用券、商品がついた宿泊プランが対象から除外されるほか、ダイビングやヨガのライセンス取得や英会話の講習などがついた宿泊プランも除外されます。 11月6日以降に販売される分から対象外となります。
観光需要の喚起策、「Go Toトラベル」で、一部の旅行予約サイトで割り引きの上限を引き下げる動きが出ていることについて、赤羽国土交通大臣は、すべての旅行事業者が最大で代金の35%分の割り引きを維持できるよう、追加の予算を配分する考えを正式に明らかにしました。 「Go Toトラベル」は、旅行代金の35%、1人当たり1泊最大で1万4000円分の割り引きが受けられる観光需要の喚起策で、政府は事業者ごとに過去の売り上げ実績や販売計画をもとに、予算配分を決めています。また、配分された予算は、全国各地に支援の効果が行き渡るようにするため、目的地となる地域別にさらに細かく配分されています。 しかし、今月1日以降、東京を発着する旅行が対象に加えられた影響で、人気の旅行先向けのプランに多くの利用者が集中して予算を使い切るなどしたため、割り引きの上限を引き下げる動きが出ていました。 これについて赤羽国土交通大
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