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報道とプライバシーと小倉秀夫に関するmohnoのブックマーク (2)

  • 弁護士の小倉秀夫氏に聞く ネットでの誹謗中傷問題(中)実名を使うのが基本 それがネットをよくしていく

    ネット上の誹謗中傷にどう対処するか、匿名だから氾濫するのか。こうした疑問について、ネット実名制を唱える弁護士の小倉秀夫氏に話を聞いた。 プロバイダーか、発言者か、誰かが必ず責任を負うべきだ ――小倉さんのおっしゃる実名制とは、まずどんな考え方か教えて下さい。 小倉 実名制といっても、2つのフェーズがあります。1つは法的なシステム、もう1つは情報発信者の倫理ということです。法的なシステムについては、まず、不特定多数の人たちに責任の所在が明示できるように、現実社会の名前、つまり実名を使うのを基とするような制度にするべきです。たとえペンネームなどを使う場合でも、発言の被害者から氏名、住所の開示の請求があれば、いつでも開示できることが望ましい。もし、匿名を使うならば、プロバイダーやブログ事業者がその責任を負うようにしなければなりません。情報を発信する以上、そこに社会的人格が結びつく必要があり、プ

    弁護士の小倉秀夫氏に聞く ネットでの誹謗中傷問題(中)実名を使うのが基本 それがネットをよくしていく
    mohno
    mohno 2019/01/22
    あった、あった。「被害者から氏名、住所の開示の請求があれば、いつでも開示できることが望ましい」(小倉秀夫弁護士)11年前の記事。これ民事で言ってるからね。そこまでの賛同者は少ないだろうけど。
  • 警察官のプライバシー感覚 - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授が開設する2ちゃんねる型の電子掲示板で、そこの常連である自称警察官「感熱紙」さんが次のように述べています。 事件に関する供述内容や鑑定結果まで被疑者のプライバシーに含むあの論法で行けば、「判決確定前の事件報道は全て禁止」って事になるんですけどね。 もしかして弁護人側での報道はOK的なダブスタなのかな? 普通は、自分の尿がどのような成分で構成されているかという情報はプライバシー情報にあたると考えるし、事件に関する内容であるとはいえ、それは私的領域に関する事実であれば、供述された内容はプライバシー情報にあたると考えるのだと思います(もちろん、検察が起訴するか否かを判断し、あるいは裁判所が有罪とすべきか否か、有罪とする場合量刑をどうするかを判断するのに必要な限度で、警察官又は検察官がこれを収集し、検察又は裁判所に提出することについては、プライバシー権は一定の制約を受

    警察官のプライバシー感覚 - la_causette
    mohno
    mohno 2009/08/13
    一般論として、ニュース性の高い話題で、公式発表以外の情報が色々出てくるのって、どこかに“問題”がありそうなのだけど(というか、鳥越俊太郎氏は「警官に酒飲ませて仲良くなって話を引き出す」と言っていたが)
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