フジテレビ、日本テレビなどのテレビ局は、朝鮮のドキュメンタリー、劇映画、ドラマをはじめとする映画編集物の画面を不純な目的で加工、改作して反朝鮮謀略宣伝に盗用している。日本で露骨化している右翼テレビ局の反朝鮮謀略宣伝は、朝鮮の自主権と尊厳に対する乱暴な侵害、挑戦であると同時に、国際法に抵触する重大な著作権侵害行為である。 日本も「ベルヌ条約」の加盟国として、国内および国際法に規定された規範を順守して同じ加盟国である朝鮮の知的所有権を当然保護すべき義務がある。 ところが、日本が国際法の規範に乱暴に違反して知的財産権侵害行為を露骨に働くのは、明白に国際法に対する露骨な無視、蹂躙であって、国際法に反する犯罪となる。この知的財産権侵害は、道徳的にも糾弾されるべき行為である。 著作物の利用は必ず著作権者の許可を得て、著作権者に料金を支払って使用しなければならないというのは国際慣例となっている。しかし、