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外国人と法律に関するmohnoのブックマーク (2)

  • ウーバー、配達員資格を対面確認 外国人対象に在留証明 | 共同通信

    事宅配サービス「ウーバーイーツ」を運営するウーバー・ジャパン(東京)が外国人配達員に対し、在留の許可を証明する書類を対面で確認する方式を導入したことが5日、関係者への取材で分かった。従来は対面での手続きがなく、在留資格のない外国人による登録が相次いでいると指摘されていた。 違法配達員はウーバー側も見抜けず、事実上、放置状態だった。対面審査導入で違法登録を防ぐ狙い。新型コロナウイルス流行で配達員は急増。帰国できず、労働も認められず、生活苦に陥った外国人留学生らの収入源になっていた実態もあり、混乱も予想される。

    ウーバー、配達員資格を対面確認 外国人対象に在留証明 | 共同通信
    mohno
    mohno 2020/12/05
    「在留の許可を証明する書類を対面で確認」「違法配達員はウーバー側も見抜けず、事実上、放置状態」←確認代行サービスとか出てこないといいがな。「生活苦に陥った外国人留学生らの収入源になっていた実態」
  • 最高裁が初判断「外国人は生活保護法の対象外」 NHKニュース

    に住む外国人が生活に困窮した場合、法的に生活保護の対象になるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は「法律が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」とする初めての判断を示しました。 生活に困窮した外国人への生活保護費の支給は、永住資格を持つ人や難民認定された人などを対象に、人道上の観点から自治体の裁量で行われています。 これについて、永住資格を持つ大分市の中国国籍の女性が起こした裁判で、外国人が法的にも保護の対象になるかどうかが争いになり、2審の福岡高等裁判所が「法的な保護の対象だ」と判断したため、国が上告していました。 18日の判決で最高裁判所第2小法廷の千葉勝美裁判長は「生活保護法が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」とする初めての判断を示しました。 そのうえで「法的保護の対象を拡大するような法改正もされておらず、外国人は自治体の裁量による事実上の保護の対象にとどまる

    mohno
    mohno 2014/07/19
    法律上は順当な判断だと思うけど、外国ではどうなっているのか気になるところ。しかし「外国人に生活保護を受給させるかどうかは行政の自由裁量だと最高裁がお墨付きを与えるもの」って、やめろってことか:-p
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