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小倉秀夫と加戸守行に関するmohnoのブックマーク (1)

  • benli: 著作権法第2条第1項第7号の2の括弧書きの立法趣旨

    著作権法第2条第1項第7号の2の括弧書きの趣旨について,例えば加戸・逐条講義31ページは, もともとはコンサートなどで歌手が歌をマイクを通して歌った場合に,前にいる人はその歌手の歌唱(これは第16号の箇所で述べますとおり,「演奏」に該当します。)を聞いていますけれども,後ろにいる人はスピーカーという受信装置を通じて公衆送信を聞いていると言うことになりかねませんが,この場合に公衆送信という概念で押さえるのはおかしかろうということで,少なくとも同一構内で行われている限りは公衆送信という概念をとらないで,演奏という概念で押さえようという観点から,こういう書き方をしたわけでございます。 との記載があります。しかし,現行著作権法が制定される際の国会の議事録はもちろん,現行著作権法の起草に先立つ著作権審議会の分科会の中間報告や最終答申などにも,同一構内か否かで,「演奏」か「公衆送信」かを分けるのだとい

    mohno
    mohno 2008/10/06
    「加戸氏の逐条解説本を盲信せず、現実の判例を見るべき」ということか。
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