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小倉秀夫と子ども手当に関するmohnoのブックマーク (2)

  • 自治体職員の目は節穴ではないし孤児院は託児所ではない。 - la_causette

    前回のエントリーは大きな反響を読んだようです。 批判的なはてブコメントを見ていてひとつ感じたのは、地方自治体の職員は、この種の問題について、必要とされた書類を全て添付した申請書を提出されたら機械的に支給を決めるというほど甘い存在ではないという常識が共有されていないということです。提出書類というのは、申請者が支給対象に該当するのかを自治体職員が審査する手がかりに過ぎないのです。特に、自治体も財政負担の一部を分担しなければならない場合は特にそうです。 トラックバックをいただいたエントリーのうち、「じゃがめブログ」のものには、 はい、というわけで、修道院が監護者になる、ということは日の法律上、ないでしょう。なんせ、修道院はタイにありますから。日国内に住所を持っている、っておかしいでしょ、っていう話。修道院の管理者が日在住とかなら話は別かも知れませんが。との記載があります。 しかし、日の子

    自治体職員の目は節穴ではないし孤児院は託児所ではない。 - la_causette
    mohno
    mohno 2010/04/26
    「必要とされた書類を全て添付した申請書を提出されたら機械的に支給を決めるというほど甘い存在ではない」<窓口に行こうとしている人に伝わるといいけどね。
  • 養子縁組してまで子ども手当を受給するのは結構大変。 - la_causette

    ゼノフォビアな人たちは、子ども手当についても、デマを流布しているようです。 日に住む外国人が外国に居住する多数の子どもたちと養子縁組を結び、巨額の子ども手当の受給申請をすれば、政府はこれに応じざるをえないはずだというのがその典型です。果たしてそんなことがありうるのでしょうか。 まず、子ども手当の根拠法令を見てみましょう。子ども手当の根拠法令は、「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律」です。その第4条第1項は次のように定めています。 第四条 子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日国内に住所を有するときに支給する。 一 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母 二 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者 三 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと生計

    養子縁組してまで子ども手当を受給するのは結構大変。 - la_causette
    mohno
    mohno 2010/04/25
    「ガイドラインを満たさないことは明らか」<とはいえ、現場は結構大変なようだけど→ http://tinyurl.com/2coj9cz /児童手当と同じなら「デマを流布」こそが問題を現実化してしまった気はする
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