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小倉秀夫と素朴な疑問に関するmohnoのブックマーク (15)

  • 訴状の必要的記載事項に関する情報の偏在に対する是正方法 - la_causette

    民事訴訟法学会で下記の質問をしました。 インターネット紛争等を民事訴訟で解決するために、被告の氏名をネット上の仮名(ハンドルまたはID)で訴状を提出しつつ、被告の氏名に関する訴状の補正を行う前に第三者(SNS提供者等)に対して、被告を特定するのに必要な情報(氏名、住所またはIPアドレス)を記載した文書の提出を命ずるよう申立てを行うことは、現行法上可能でしょうか。現行法では不可とする場合、どのような改正が必要でしょうか。 また、SNS提供者等の多くは外国会社なのですが、文書提出命令や命令に応じる文書の提出をメール等で行うことは、現行法上可能でしょうか。 というものです。 前段は、要するに、Jon Doe訴訟は現行法上可能か、不可だとすれば、どうすれば可能となるのかということだったのですが、問題意識自体が伝わらなかったようです。 偏在している事実が「訴状の必要的記載事項」に関するものである

    訴状の必要的記載事項に関する情報の偏在に対する是正方法 - la_causette
    mohno
    mohno 2012/05/29
    「匿名の発信者を被告とする訴訟の中で被告の氏名等を開示させる米国法」←民事訴訟でも?“司法当局からの照会”って刑事だよね?(FBIは色々やりそう)/“ハードル”は“高すぎる”(大きすぎるのは壁?)
  • benli: 国破れて著作権あり──何を恨んで鳥にも心を驚かさん

    文化庁は、日版フェアユースを「写真の端に絵画が写ってしまう場合など、意図しない付随的利用などに範囲を限定する」意向であると伝えられています。日新聞協会等はその程度のフェアユースにすら反対のようです。 しかし、著作物の公正な利用であっても著作権侵害に当たるという規定を維持し続けること、若しくは、その著作物の利用が「公正」とされる場合を極めて限定的な範囲に留めることが何をもたらすのか、きちんと理解されているのか疑問です。 例えば、著作権法の平成21年度改正によって適法であることが明文化された著作物の利用には、Web検索サービスにおける著作物の複製及び送信可能化、インターネット販売等における商品画像の複製・公衆送信、情報解析のためのウェブ上の情報のコンピュータへの蓄積、通信事業者によるキャッシュサーバ又はバックアップサーバにおける著作物等の複製、コンピュータ稼働の際のハードディスク等へのキャ

    mohno
    mohno 2010/01/25
    前半はともかく、「著作権侵害罪に問われる覚悟」<刑事罰の覚悟が必要なことってあったっけ。
  • benli: 民主党への手紙

    民主党はそのウェブサイトで国民からの意見を募集しているようなので,次のような意見をお送りいたしました。 報道によれば,鳩山 由紀夫首相は18日に開かれた「JASRAC創立70周年記念祝賀会」において、著作権の保護期間を現在の「著作者の死後50年」から、欧米などと同等の「著作者の死後70年」に延長するために最大限努力するとの考えを示したとのことです。これが当だとすれば,心底失望いたしました。 高速道路の無償化が骨抜きになったとしても民主党を責める気はありませんでした。自民党が最後に焦土作戦をとった後です。予算措置を必要とする政策が思うに任せないのはやむを得ないことです。 米軍基地の沖縄県外移転が果たせなかったとしても民主党を責める気がありませんでした。外交問題は相手があることです。相手国の同意を得なければ進まない政策が思うに任せないのはやむを得ないことです。 しかし,著作権の保護期間問題は

    mohno
    mohno 2009/11/19
    「新たな表現のために再利用」<これって保護期間に関係あるの?
  • 捜査機関の下請け機関に成り下がった記者 - la_causette

    Winny幇助被告事件に関して,NHKの京都支局に属する記者が弁護妨害をしたことが話題となっています。 NHKはそのような事実があったことを認めて謝罪したとのことですが,これは謝って済む問題ではありません。これは,報道機関と権力(とりわけ捜査権力)との癒着の問題だからです。 このエピソードからは,報道機関が,警察又は検察のいわば下請機関として,被疑者を「自白」に追い込む役割を担っていた可能性が窺えます。実際,報道側の利害からすれば,真っ向から裁判で争ってくれた方が盛り上がってくれて好都合なはずなので,問題の記者は,直接的な職業的利害に反することをしています。また,Winny事件では現役の某検事とおぼしき人が匿名コメントで,壇弁護士に対し,争っても無駄だから恭順策をとるように働きかけていた時期であって,「正規の手続外で,恭順策をとるように働きかける」という検察側のスタンスに合致した行動である

    捜査機関の下請け機関に成り下がった記者 - la_causette
    mohno
    mohno 2009/10/10
    「現役の某検事とおぼしき人が匿名コメントで,壇弁護士に対し,争っても無駄だから恭順策をとるように働きかけていた時期」<これって誰なの?(”某検事”で“匿名”?)/id:sakichan<thanks
  • 「一段階論理の不正義」は結局正義にはならない - la_causette

    最低賃金を引き上げることは中小企業の倒産に繋がるから許せないが、中小企業元返済猶予法を制定して中小企業の倒産を防止することは許せないという「経済学者」がおられるようです。 この種の「経済学者」にとって、中小企業を倒産させないという政策目標は、労働者がその賃金のみによって健康的で文化的な生活を行えるようにするという政策目標よりは優先されるけれども、空前の不況期においても銀行は中小企業から優先的に元金の返済を受けられるようにするという政策目標よりは劣後されるべきものだということなのでしょう。まさに、金貸しの都合が最優先で、労働者の幸せなど眼中にない、新自由主義者の「一段階論理の不正義」そのものです。 「一段階論理の不正義」とはいいましたが、では、その種の論理は二段階以降は正義に転ずるのかというと、通常、そんなことはありません。中小企業元猶予法など制定せず、空前の不況期においても銀行は中小企

    「一段階論理の不正義」は結局正義にはならない - la_causette
    mohno
    mohno 2009/09/28
    「経済学者」<池田氏以外にもいるってことか?/しかし「元金の支払いを猶予する代わりに一定の「アメ」が与えられる」という話なの? そんな話があるなら、ここまで混乱してない気はするのだが。
  • benli: ダウンロード違法化の具体的な問題点

    高木浩光さんとMIAUとの関係が少々険悪になっているようで、心配です。 MIAUについてはいろいろな批判があるのは分からないでもないし、私はMIAUが有害コンテンツ関係や児童ポルノ関係に手を出すのは戦略的に拙いなあと思いはしますが、自分が会員にすらなっていない団体がどの領域に主たる関心を示し、どの領域に関心を示さないかについてとやかく言ってみても始まらないので、その点は基的に静観しています。 Googleとプライバシー権の関係一つとっても、高木さんはストビューの問題に関心を持っているのに対して、私は、グーグル検索(ウェブ検索のみならず画像検索を含む)によるプライバシー情報の拡布の問題に関心を持っているというように、関心のあることがそれぞれ異なるのだから、その問題に強い関心を持っている人がその問題に関して動いていくしかないように思ったりしているからです。 もちろん、MIAUは、入会資格をオ

    mohno
    mohno 2009/08/18
    行使の目的で偽造するだけで罪になる私文書偽造罪はプライバシーを侵害しますか? そもそも津田氏は問題のまとめで「現実的にはいきなり民事訴訟は考えにくい」と書いていますから、勝手に理由を代弁するのは変。
  • 警察・検察主導で冤罪をでっち上げて,その責任は弁護人に押しつける - la_causette

    こちらの法廷傍聴記事が話題となっているようです。 否認事件とはいえ,主犯が既に執行猶予となっている事案ですから,当該被告人が執行猶予中でもない限り,たとえ有罪認定されても実刑はないだろうということはまあ見えていることですし,これといって証拠が隠滅可能な状態で放置されている事案でもなさそうです。でも,否認していれば長期にわたって身柄を拘束されるのが,我が国の刑事裁判の実情です。 このような人質司法をそのままにしつつ,司法取引が導入されれば,被疑者は実のところ被疑事実を犯していようといまいと,罪を認めて身柄を解放してもらうのが,経済的には合理的だということになります。たとえ被疑者段階で弁護人がついたところで,この点は何ら変わるところがありません。かくして警察・検察は,人質司法をそのままに司法取引が認められれば,無実の人間に刑罰を科すことにつき,弁護人を共犯に引き込むことができることになります。

    警察・検察主導で冤罪をでっち上げて,その責任は弁護人に押しつける - la_causette
    mohno
    mohno 2009/07/15
    逆に、被疑者から「俺が犯人だが、やってないと言え」と言われた弁護士はどうするべきなんでしょうね。
  • 属性により提供の可否が決定されるサービス - la_causette

    現実空間でのサービスにおいても、顧客の属性にかかわらずそのサービスが提供されるものと、顧客のある種の属性次第でそのサービスが提供されたりされなかったりするものがあります。後者の場合、顧客がその属性を有しているかを何らかの形で確認した上で事業者はその顧客にそのサービスを提供してよいかを判断しているわけですが、各事業者が0からその確認作業を行うケースはそれほど多くはなく、多くの場合、公的機関ないししかるべき規模の民間機関による認証を利用して、その確認作業を行うことになります。例えば、最近はゼミコンパ等をやる際に居酒屋に入ろうとすると、居酒屋側は、学生証の提示によりそのメンバーに未成年者が含まれないことの確認を行うわけですが、これは大学による生年月日の認証を利用して、その顧客が「成年」という属性を有していることの確認をしているわけです。 現実空間で行われているサービスの代替となるサービスが次々と

    属性により提供の可否が決定されるサービス - la_causette
    mohno
    mohno 2009/07/08
    だから、その“わが国以外”にあるとかいう「信頼の置ける個人情報証明方法」って、どんなものなの? お金を払うサービスでカード認証するくらいはわが国にもあるんだが。
  • 個人情報を一元管理するサービス - la_causette

    小寺信良さんが「暴走するネット規制 、あるいは「ネットで婚活」終了のお知らせ 」というエントリーを書いています。 ただ、この種の問題の根幹は、信頼の置ける個人情報証明方法がわが国のネット環境において存在していないが故に、きちんとゾーニングすれば問題の少ないサービスをオンラインで提供することの可否が問題となるときに、その提供を諦めるか、その提供による弊害に目を瞑るかの二者択一を求められることになってしまうという点にあります。 そういう意味では、インターネット利用者の個人情報を一元管理しつつ、必要に応じて必要な個人情報を提供・認証するサービスを作り上げることが、インターネット上で提供しうるサービスを多様化するという意味においても必要となるのではないかと思います。年齢・性別等の個人情報について、個々のサービス提供者が、利用希望者の申出の信憑性を検証するなど、所詮困難なのですから。

    個人情報を一元管理するサービス - la_causette
    mohno
    mohno 2009/07/07
    「信頼の置ける個人情報証明方法がわが国のネット環境において存在していない」<“わが国以外”にはあるの?
  • http://twitter.com/tsuda/status/1969563940

    mohno
    mohno 2009/05/30
    これは小倉氏の発言なの?/やっぱり三田氏ですよね?>id:shiranui。/おっと後ろでフォローされていたか。
  • 小倉秀夫弁護士による事実無根の中傷について - 池田信夫 blog

    東京弁護士会所属の小倉秀夫弁護士は、4月16日のブログ記事において、私の記事を「素人談義」と呼んで次のように書いた:池田さんの場合,修士,博士等の学位を取られたメディア学ではなく,経済学の分野で生きていこうとしているような気がして,少々心配になります。[・・・]経済学に関して学士しか取得していない段階では,経済学の研究者としては「学位が十分ではない」といわれても,きっと怒らないことでしょう。これらの記述は事実誤認である。第一に、私の学位は「メディア学」ではない。慶應義塾大学大学院の政策・メディア研究科から授与された学位は、学術博士(政策・メディア)である。この研究科には「総合政策」と「メディア」の二つの専攻があり、私の所属していたのは総合政策学(経済学政治学など)である。 第二に、私が「経済学に関して学士しか取得していない」というのも事実誤認である。私の博士論文は、総合政策学部の岡部光

    mohno
    mohno 2009/04/16
    コメント欄(2009-04-16 18:44:58)「経済学は…業績がすべて」<池田氏の経済学での業績って何だろう→http://tinyurl.com/7t57kc。「事実無根の中傷」<いや、だから、鏡を見てくださいな、と→http://tinyurl.com/5jzece(後半)
  • 裁判所の認定に反しない内容の証言をした証人について偽証の疑いで強制捜査することを許可する令状当番が存在する街,大阪 - la_causette

    裁判所の認定に反しない内容の証言をした証人について偽証の疑いで強制捜査することを許可する令状当番が存在する街,大阪 Sponichi Annexに次のようなニュースが掲載されています。 未公開株の譲渡をめぐり3億7000万円の詐欺と恐喝未遂罪に問われたタレント羽賀研二(名・当真美喜男)被告(47)の公判で偽証した疑いがあるとして、大阪地検が被告側証人だった元歯科医宅を家宅捜索し、任意で事情聴取したことが15日、分かった。 羽賀被告の公判において上記元歯科医師の証言が信用できないとして排斥されたのであればまだしも,羽賀被告の公判では第1審裁判官によりその証言が排斥されなかった証人について,偽証の疑いで捜査を進める必要性があったようには思われません。また,第1審で被告人に有利な証言をした証人が,偽証の疑いで家宅捜索を受けたり何度も「任意」の事情聴取を受けるなどしたあげくに「あれは記憶違いでし

    裁判所の認定に反しない内容の証言をした証人について偽証の疑いで強制捜査することを許可する令状当番が存在する街,大阪 - la_causette
    mohno
    mohno 2009/01/15
    元歯科医の証言がなかったら、取引の記録という物証によって有罪になったってことなのかな。「言った」「言わない」って、どう評価されるんだろう。
  • 賃金を下げても雇用は増えない - la_causette

    私のエントリーを、池田先生がそのブログで取り上げで下さったようです。 「賃金を下げても利潤が増えるだけ」ということだが、当ブログで何度も書いているように(労働需要が飽和した特殊な場合を除いて)賃金が下がれば労働需要は必ず増える。利潤も増えるかもしれないが、それだけということはありえない。とのことですが、商品需要自体が横ばい又は減少局面にある場合に、賃金水準が低下したからといって労働需要が増加するかといえば、そこは大いに疑問です。賃金水準の低下により所定の「人件費枠」の範囲内で可能となった新規雇用を行って商品の生産量を増加させ、商品1個あたりの価格を引き下げたからといって、生産量の増大に伴うコスト増を超える売上げ増が見込めなければ、新たに労働者を雇用するメリットが経営者側にないからです。そして、現代における工業製品の多くは、商品1個あたりの人件費の低下による商品価格の引下げ割合が一般の工業製

    賃金を下げても雇用は増えない - la_causette
    mohno
    mohno 2009/01/06
    (賃金≠雇用経費という話は脇に置きます)「10%リストラします」という企業の労組が「ワークシェアリングしますので全員の賃金を10%減らして雇用を維持してください」と経営側に提案したらどうなるかな。是非は別。
  • benli: 私たちは,「加勢大周」の名を忘れることなどできない。

    テレビ局等々は「加勢大周」の痕跡を消し何事もなかったかのように振る舞えるかも知れませんが,知財関係者にとっては,「加勢大周」の名は忘れることができません。 数年後の学生には,「加勢大周」事件の話をする際に,「加勢大周」の説明からしなければならないかも知れませんね。

    mohno
    mohno 2008/10/06
    「何事もなかったかのように」振る舞っているの? すでに説明してるみたいだけど→http://tinyurl.com/3ojdff より「平成3年には独立を巡り…加勢容疑者の逆転勝訴が確定し、話題となった」
  • 第2の72条問題 - la_causette

    弁護士と,弁護士による法律サービスを必要としている人との需給のミスマッチを解消するために何が有効なのかは,実ははっきりしています。弁護士に関する正確な情報をもった事業者がこの二者の間に入り,両者の間を取り持てばいいのです。 しかし,現行法ではこのような事業を行うことはとても危険です。そこには第2の弁護士法第72条問題があるからです。 弁護士法72条は,以下のような規定です。 (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) 第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 すなわち,弁護士又は弁護士法人でな

    第2の72条問題 - la_causette
    mohno
    mohno 2008/02/27
    第1の弁護士法72条問題って何なんでしょう?
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