キー局が製作した放送用テープを、ローカル局が貸与を受けて、放送する場合に、著作隣接権の取扱いがどうなるかという点について、小倉秀夫弁護士がベルヌ条約をもって問題になると主張しています。 参考のため、関連しそうな法令等を引用しています。なお、強調はまとめ作成者が付しています。 ベルヌ条約は著作隣接権を対象としたものではないはずなのですが、小倉弁護士は何を問題にしようとしているのでしょうか?
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