#絵本作家のぶみ の「君が代ってどんなうた?」(未出版)の文章を担当している 白駒ひとみ氏。 モラロジー研究所、特任教授を歴任しています。 ※モラロジーは日本会議と深いつながりがあります。 幼児向けの絵本にまで思想統制の魔の手が迫… https://t.co/9tLwYSsSiA
東京の都立高校の元教職員が、卒業式などでの君が代斉唱の際に起立しなかったことを理由に、定年退職後に再雇用されなかったのは不当だと訴えた裁判で、最高裁判所は、東京都の判断が不合理とは言えないとして、都に賠償を命じた判決を取り消し、元教職員の訴えを退けました。 1審と2審は、「式の進行は混乱しておらず、起立しなかったことだけを不当に重く扱ったのは裁量権の範囲を超え、違法だ」として、1人当たり200万円余りの賠償を命じ、都側が上告していました。 19日の判決で、最高裁判所第1小法廷の山口厚裁判長は「当時は再雇用を希望しても全員は再雇用されなかった。起立しなかったことを重視して不合格にすることが著しく合理性を欠くとは言えない」と判断し、都に賠償を命じた判決を取り消し、元教職員の訴えを退けました。 東京都教育委員会は、政府が再雇用を希望する国家公務員を全員、再雇用する方針を決めたことを受けて、平成2
卒業式で君が代を起立斉唱しなかったことで定年退職後の再任用を不合格としたのは、思想・良心の自由を保障する憲法に反するとして、大阪府豊中市立小学校の元教諭、佐藤訓子(くにこ)さん(64)が豊中市に330万円の国家賠償を求めた訴訟で、大阪地裁(内藤裕之裁判長)は12日、請求を退ける判決を言い渡した。 判決によると、佐藤さんは2012年の卒業式で「日の丸、君が代に反対します」と発言して座り、翌年の再任用の選考で「勤務実績が良好でない」と判断され、不合格とされた。 訴訟で佐藤さんは「軍国教育の反省から良心に従った。勤務実績に考慮される非行ではない」と訴えたが、判決は式進行や厳粛な雰囲気を保つためならば思想・良心の自由が一定の制約を受けても許されると判断。一連の行動は「教育公務員の信用を著しく失墜させた」とし、不合格を妥当とした。 佐藤さんは13年3月末で定年退職した。市教委によると、11年度からの
卒業式で君が代を起立斉唱しなかったことを理由に減給処分を科したのは違法だとして、大阪府立支援学校の教諭、奥野泰孝さん(58)が府に処分取り消しなどを求めた訴訟の判決が21日、大阪地裁であり、内藤裕之裁判長は原告の請求を棄却した。 大阪府では橋下徹氏が知事だった平成23年6月に、府内公立学校の教職員に、行事の際の国歌の起立斉唱を義務づける全国初の「国旗国歌条例」が施行。訴訟で原告側は同条例が「思想・良心の自由を侵害している」として違憲・違法性を訴えていた。 判決によると、奥野さんは平成25年3月にあった同校の卒業式で、キリスト教徒であることなどを理由に国歌の起立斉唱をしなかった。前年の卒業式でも不起立を理由に戒告処分を受けており、府は「違反行為を繰り返した」として、より重い減給1カ月の懲戒処分としていた。 判決理由で内藤裁判長は過去の最高裁判例に基づき「公立学校の式典における国歌の起立斉唱は
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