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映画と保護期間に関するmohnoのブックマーク (6)

  • チャップリン&黒沢明・格安DVD販売訴訟決着。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    最近、とんと知財関係判例のフォローを怠ってしまっている当ブログであるが、さすがにこれは大きい話なので、タイムリーに取り上げておくことにしたい。 「格安DVD販売をめぐり、喜劇王チャップリン(1977年死去)の映画「独裁者」など9作品の著作権の保護期間が継続しているかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は8日、「保護期間が継続している」との判断を示し、DVD制作会社の上告を棄却した。DVDの販売差し止めと約1000万円の損害賠償を命じた二審・知財高裁判決が確定した。」(日経済新聞2009年10月8日付夕刊・第16面) 「黒沢明監督(1998年死去)の映画12作品の格安DVDを販売するDVD制作会社に対し、著作権を持つ東宝など3社が販売差し止めなどを求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は8日、制作会社側の上告を棄却する決定をした。販売差し止めな

    チャップリン&黒沢明・格安DVD販売訴訟決着。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    mohno
    mohno 2009/10/13
    「「団体の著作名義の表示」如何にかかわらず、「真の著作者である自然人の実名の、『著作者としての』表示」があれば、旧法3条が適用される」/最後は?
  • 完全に定着した流れ。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    チャップリンや黒澤明作品をめぐる紛争を経て、「映画の著作物の保護期間」に関する判断基準(監督の死後70年まで存続する)が完全に固定化した感がある。 「1950〜52年に公開された故成瀬巳喜男監督らの邦画3作品を格安DVDとして販売しているのは著作権の侵害だとして、東宝(東京)が都内のビデオ販売会社に販売差し止めなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁は17日、販売差し止めや原版の廃棄などを命じた。」(日経済新聞2009年6月18日付朝刊・第42面) 判決を読んだら改めてコメントしようとは思っているのだが、これらのケースでも公表時基準ではなく、監督の死後・・・基準が用いられたことだけは確かなわけで、裁判所がこのような考え方を認めている以上、今後の実務はこの基準によらざるを得ない、ということを改めて思い知らせてくれる判決であるのは間違いない。 もっとも、今回対象となった作品は、 成瀬巳喜男監督 「

    完全に定着した流れ。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    mohno
    mohno 2009/06/21
    「東宝(東京)…販売差し止めなどを求めた訴訟の」<監督に著作権があるのなら、なぜ“東宝”が訴えているの?(判決文を読めばわかるのかなあ)
  • 『宝島社、著作権切れの名作映画DVDシリーズ「宝島シネマパラダイス」 - 日経トレンディネット』へのコメント

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    『宝島社、著作権切れの名作映画DVDシリーズ「宝島シネマパラダイス」 - 日経トレンディネット』へのコメント
    mohno
    mohno 2008/06/17
    “可能性が低い”点は同意します(いまさら、ですから)。一応、アメリカではパブリックドメインの「ローマの休日」について、日本で保護期間が争われましたね>id:himagine_no9
  • 宝島社、著作権切れの名作映画DVDシリーズ「宝島シネマパラダイス」 - 日経トレンディネット

    宝島社(社:東京都千代田区)は、著作権保護期間が終了した名作映画のDVDシリーズ「宝島シネマパラダイス」を全国の書店とコンビニエンスストアで2008年6月20日から発売する。希望小売価格は、2枚組で500円。 シリーズ第1弾は、「ローマの休日+シャレード」「カサブランカ+マルタの鷹」「禁じられた遊び+自転車泥棒」「オズの魔法使い+アンデルセン物語」「真昼の決闘+西部の男」「ピノキオ+ふしぎの国のアリス」の6セット12タイトル。アカデミー賞受賞作品を中心に、人気の作品を選んだ。映像や音楽は当時のままに新たな翻訳製作をしたという。 店頭では、「宝島シネマパラダイス」専用のラックで販売。書店・コンビニでの「DVDコーナー」とともに、40万の売り上げを目指す。また第2弾として、「風と共に去りぬ 前編/後編」「黄色いリボン+駅馬車」「バンビ+ダンボ」など6セット12タイトルを8月21日に発売する

    宝島社、著作権切れの名作映画DVDシリーズ「宝島シネマパラダイス」 - 日経トレンディネット
    mohno
    mohno 2008/06/17
    洋画でもチャップリン映画のような例はありますし、本来、邦画と判断基準を変える理由はないわけですが>id:himagine_no9。→http://tinyurl.com/5tzrch
  • 黒澤映画(の著作権)は永遠に不滅です! - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昨年取り上げた故・黒澤明監督の映画DVDをめぐる訴訟だが*1、まだ続きはあったようで、新たに松竹株式会社を原告とする訴訟の判決(被告は、東宝、角川事件などと同じ株式会社コスモ・コーディネート)がアップされている。 東京地判平成20年1月28日(H19(ワ)第16775号)*2 件で紛争の対象になっている劇場用映画は、 「醜聞(スキャンダル)」(1950年公開) 「白痴」(1951年公開) の2件も昨年の二事件同様、黒澤明監督個人が「著作者」であるという原告側*3の主張が認められ、 「件両作品の著作権の存続期間は平成48年(2036年)12月31日までと認められるから、いずれも著作権の存続期間は満了していない。」(19頁) という結論に至ったものであり*4、その点に関しては真新しさはない。 むしろ件で注目すべきは、これまでの訴訟にはなかった、次の争点をめぐる攻防である。 争点2

    黒澤映画(の著作権)は永遠に不滅です! - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    mohno
    mohno 2008/02/12
    興味深い視点。本当に奥が深いなあ
  • さらばシェーン。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「ローマの休日」の衝撃からおよそ1年半。 「シェーン」事件が最高裁判決にたどり着き、そして著作権の消滅が確定した。 最三小判平成19年12月18日(H19(受)1105号)*1 最高裁で弁論が開かれなかった時点で結論は見えていたのだが、案の定上告棄却。 判決は、平成15年改正著作権法で設けられた経過規定 「改正後の著作権法・・・第54条1項の規定は、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存する映画の著作物について適用し、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が消滅している映画の著作物については、なお従前の例による」 の中で繰り返し用いられている「この法律の施行の際」という文言について、以下のような解釈を示した。 「件経過規定中の「・・・の際」という文言は、一定の時間的な広がりを含意させるために用いられることもあり、「・・・の際」という文言だけに着目すれば、「この

    さらばシェーン。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    mohno
    mohno 2007/12/19
    「「シェーン」事件において最後までこのような戦術が取られなかった背景事情」<映画監督に著作権を渡したくないからでは?→ http://www.dgj.or.jp/
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