商標を無断使用したグッズがネット販売された場合に、取引の場を提供したネットモールの運営元が商標権侵害の責任を負うかが争われた訴訟の控訴審判決が14日、知的財産高裁であった。中野哲弘裁判長は「侵害を容認、放置すれば運営元にも責任が生じる」との判断を示した。ネット通販での商標権侵害を巡り、モール運営元にも責任が生じうることを認めた判決は初とみられる。運営元は、紛争は権利者と出品者間で解決すると規約
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く