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生活保護と東京地方裁判所に関するmohnoのブックマーク (2)

  • 「PCは人から借りられる」生活保護費の返還命じる判決:朝日新聞デジタル

    生活保護受給者のパソコン購入費は「自立更生の出費」と言えるのか――。自治体による生活保護費の返還請求をめぐる訴訟で、東京地裁は「パソコンは知人に借りることができる」として、自立更生の費用とは認めない判決を出した。 生活保護法は余分に受け取った保護費の返還を求めているが、国の通知で、「自立更生の出費」は免除できると定めている。 判決は9月21日付。判決によると、原告は東京都東村山市で一人暮らしをしている女性で、2011年11月に甲状腺の手術を受けた後、仕事のあてがなくなり12年2月に生活保護の受給決定を受けた。同年5月~13年5月まで、計122万円を受給した。 だが、女性が12年3月から半年あまり派遣会社で働き、収入を得たことが判明。同市は約73万円について返還を求めた。女性側はパソコンの購入費は「自立更生の出費」にあたると主張。「求職活動や収入申告に必要だった」として返還は不要と訴えた。

    「PCは人から借りられる」生活保護費の返還命じる判決:朝日新聞デジタル
    mohno
    mohno 2017/11/28
    手違い、っていうから行政側のミスかと思ったら「12年3月から半年あまり派遣会社で働き、収入を得たことが判明」って隠して受給してたってこと? 少なくとも生活保護者はパソコン持つな、という話ではなさそう。
  • 弁護士 木村康之のブログ: 「生活保護受給世帯の就職活動にパソコンが必要なら,知人等から借りて賄えばいい。」という判決(東京地判平成29年9月21日)

    私が担当している裁判(生活保護法第63条の規定に基づく費用返還請求処分取消請求事件)で,目を疑うような内容の判決が言い渡されました。 原告の訴え 原告であるAさんは,生活保護を受給していましたが,手違いにより,1年間で生活保護費が70万円ほど多く払われていました。 Aさんは,そのことに気づかず,70万円のうち6万円でパソコンを買い,就職活動などに使っていました。 その後,Aさんは役所から保護費70万円を全額返せと言われたので,パソコンの購入費用6万円については,今後自立するために必要なやむを得ない支出なので,返還額から免除して欲しい,と裁判所に訴えました。 裁判所の判断 この原告の訴えに対し,東京地方裁判所民事第2部(林俊之,梶浦義嗣,高橋心平裁判官)は以下のとおり判断しました。 『原告は,件パソコン等は,求職活動や,〇〇会社で就労していた際の派遣元である××会社では,給与明細をパソコン

    弁護士 木村康之のブログ: 「生活保護受給世帯の就職活動にパソコンが必要なら,知人等から借りて賄えばいい。」という判決(東京地判平成29年9月21日)
    mohno
    mohno 2017/11/27
    「手違いにより,1年間で生活保護費が70万円ほど多く払われて」←手違いじゃなければパソコン買うなとまでは言われないよね。行政の手間としては裁判に時間を割く方が無駄な気がするけど、公平性の問題だろうか。
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