黄昏仮面 @TasogarKamen 任天堂知的財産部、マジコンや公道マリカなどどちらかと言えばオタクがやらかしてる事に対して動いてる事の方が多いのを表現の自由戦士は知らなさそう。 2022-07-24 11:46:36
公道を走る小型カートを貸し出す東京都内の会社に対し、大手ゲーム会社の任天堂が、「マリカー」という標章の使用禁止を求めた裁判で、最高裁判所はレンタル会社の上告を退ける決定をし、任天堂側の勝訴が確定しました。 小型カートを貸し出す東京 品川区のレンタル会社「MARIモビリティ開発」がマリオやヨッシーなどの衣装を貸し出し、「マリカー」と書いた標章を使っていたのに対し、人気ゲームソフト「マリオカート」を販売する任天堂は、不正競争行為にあたるとして、標章やキャラクターの使用禁止を求めました。 2審の知的財産高等裁判所は、ことし1月、「任天堂の『マリオカート』やキャラクターは著名で、レンタル会社はそれを不当に利用しようという意図を持って、不正競争行為を行っている」として、マリカーなどの標章の使用を禁止することや、キャラクターの衣装の貸し出しの禁止、それに5000万円の賠償を命じました。 最高裁判所第1
公道を走るカートのレンタルサービスを展開する「MARIモビリティ開発」(以下:MARI社、旧社名:マリカー)とその代表に対して、任天堂が不法競争行為の差し止めなどを求めていた訴訟で、知財高裁は1月29日、損害賠償5000万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 任天堂は2017年2月、MARI社が客にカートをレンタルする際に「マリオ」など、キャラクターのコスチュームを貸出したうえ、そのコスチュームが写った画像や映像を許諾なしに宣伝・営業に利用するなどしていることが、「不正競争行為にあたる」として提訴した。 1審の東京地裁は2018年9月、任天堂側の不正競争防止行為に関する主張をおおむね認めて、MARI社に対して、マリカーの名称を使用しないことや、カートレンタルの際に任天堂のキャラクターであるマリオなどのコスチュームを使用しないこと、損害賠償1000万円を支払うことなどを命じた。 MARI社側
任天堂株式会社(本社:京都市南区、代表取締役社長:古川俊太郎、以下「当社」)が、株式会社マリカー(現商号:株式会社MARIモビリティ開発、本店:東京都品川区、以下「被告会社」)およびその代表取締役(以下、併せて「被告ら」)に対して2017年2月24日に提起した訴訟(平成29年(ワ)第6293号)の控訴審(平成30年(ネ)第10081号)につきまして、本日、知的財産高等裁判所において、判決(終局判決)が下されましたので、お知らせいたします。 既にお知らせしておりますとおり、本件訴訟について2019年5月30日に知的財産高等裁判所で下された中間判決では、被告会社による「マリカー」、「maricar」等の表示の営業上の使用行為及び「マリオ」等のキャラクターのコスチュームを貸与する行為等が不正競争行為に該当することが認められました。今回の判決では、中間判決の判断を踏まえ、被告らに対して、5,000
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