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社会とプロバイダに関するmohnoのブックマーク (1)

  • 最高裁判決が出した二つの答え - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    大手通信会社(インターネット接続業者)を相手取った発信者情報開示請求事件につき、最高裁判決が相次いで出された。 「件発信者と当該特定電気通信設備を管理運営するコンテンツプロバイダとの間の1対1の通信を媒介する,いわゆる経由プロバイダ」が、プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)4条1項の「開示関係役務提供者」に該当するか、という議論に、(ほぼ)確定的な決着を付けることになった今回の判決。 今となっては、実務に与えるインパクトも、さほど大きなものではないのかもしれないが、参考までに取り上げておくことにしたい。 最一小判平成22年4月8日(H21(受)1049号)*1 東京高裁(東京高判平成21年3月12日)が、一審判決を覆し、NTTドコモに対する発信者情報開示請求を認めたため、ドコモ側が上告した事案であったが、最高裁はこれまでの多数

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