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社会と保障と東京新聞に関するmohnoのブックマーク (1)

  • <新型コロナ>緊急事態の業務停止 休業手当の義務、対象外 厚労省見解:東京新聞 TOKYO Web

    新型コロナウイルス感染の拡大で、安倍晋三首相が改正新型インフル特別措置法(新型コロナ特措法)にもとづき緊急事態宣言を出し、ライブハウスや映画館などが営業停止した場合の社員への休業手当について、厚生労働省は二日、紙の取材に「休業手当の支払い義務の対象にならない」との見解を明らかにした。緊急事態宣言を出す場合、予算措置による所得補償もセットで講じなければ、生活困窮に陥る人が多数出るおそれがある。 (池尾伸一) 通常、企業が社員を休業させる場合は「会社都合による休業」として、労働基準法に基づき「平均賃金の六割以上の休業手当」を払う義務がある。現在、コロナの影響による営業不振や自粛で社員らを休業させている企業にも義務は適用されている。 しかし、緊急事態宣言が出されると、都道府県知事は学校など公共施設に加えライブハウス、野球場、映画館、寄席、劇場など多数の人が集まる営業施設には営業停止を要請・指示

    <新型コロナ>緊急事態の業務停止 休業手当の義務、対象外 厚労省見解:東京新聞 TOKYO Web
    mohno
    mohno 2020/04/05
    「緊急事態宣言を発令した場合、宣言に基づく休業なら給料が補償されなくても違法でない場合がある」←むしろそれなら早く宣言を出して企業の負担を減らしつつ給付金で生活を保障する方が良い気がするな。
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