弁護人コメントは、女性側の了解を得ていなかったとすれば、当該女性への配慮をあまりに欠くもので、同業者としても非常に残念である。
8月23日に、強姦致傷罪で逮捕された俳優高畑裕太氏が、昨日(9月9日)、不起訴処分となり、釈放された。同氏の弁護人は、以下のようなコメントを発表した。 今回、高畑裕太さんが不起訴・釈放となりました。 これには、被害者とされた女性との示談成立が考慮されたことは事実と思います。しかし、ご存じのとおり、強姦致傷罪は被害者の告訴がなくても起訴できる重大犯罪であり、悪質性が低いとか、犯罪の成立が疑わしいなどの事情がない限り、起訴は免れません。お金を払えば勘弁してもらえるなどという簡単なものではありません。 一般論として、当初は、合意のもとに性行為が始まっても、強姦になる場合があります。すなわち、途中で、女性の方が拒否した場合に、その後の態様によっては強姦罪になる場合もあります。 このような場合には、男性の方に、女性の拒否の意思が伝わったかどうかという問題があります。伝わっていなければ、故意がないので
現在、裁判員裁判まっただ中で、忙しい日々を過ごしております。その他にもバタバタしており全く更新しておりませんもうしわけありません。 さて、2日ほど前の事になりますが、こんなニュースが流れていました。 強姦被告側弁護士:「示談なら暴行ビデオ処分」被害女性に http://mainichi.jp/select/news/20150117k0000m040155000c.html このニュースを見たら、多くの方が、「ビデオを処分してほしかったらただで告訴を取り下げろ」と迫った弁護士による強要の事案だと思われるかと思います。 しかし、この事案、弁護士から見ると、あれ?と思うことがいくつかあります。 1つは、被害者側にも代理人がついており、かつ、「このビデオを処分したら・・・」というやりとりは、被害者に直接言ったのではなく、その弁護士に伝えたということです。 もう1つは、否認事件であるということです
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