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社会と救急救命士に関するmohnoのブックマーク (2)

  • 救急救命士が休日に救命処置 「停職6か月は厳し過ぎる」の声

    救急救命士(54)が勤務外で救命処置をしたとして停職6か月の処分を受けたことが、「厳し過ぎる」と批判が相次いでいる。注射針などの備品を勝手に持ち出した問題はあるものの、関係者は、緊急時に救命士を生かせない制度上の欠陥が背景にあると指摘している。 救命処置をしたのは、茨城県石岡市消防部のこの救急救命士男性が休みの日だった。 「重症になるのではないかと考えた」 静岡県内の東名高速下り線で2011年4月14日昼ごろ自家用車を運転していたところ、トラック運転手の男性が追突事故を起こしたのを目撃した。消防部によると、救急救命士は、男性が「胸が痛い」と訴えるのを聞き、ハンドルで強く打っているとすれば重症になるのではないかと考えた。 そこで、震災後にもしものときに災害現場で必要と考えて無断で持ち出していた消防部の備品をトランクから取り出し、この男性に救命処置をした。この備品は、体液に近い液体を注射

    救急救命士が休日に救命処置 「停職6か月は厳し過ぎる」の声
    mohno
    mohno 2011/06/01
    「意識のある傷病者への静脈路確保は、救急救命士法違反」←そもそも対応方法が問題だったということなのかな。
  • 勤務外で救命処置 停職6か月 NHKニュース

    勤務外で救命処置 停職6か月 6月1日 8時54分 茨城県石岡市の消防部の救急救命士の男性が、勤務が休みだったことし4月、交通事故の現場で救命処置を行っていたことが分かりました。法令では、救命処置を勤務時間外に行うことは認められておらず、消防部は、この救命士を停職6か月の懲戒処分としました。 懲戒処分を受けたのは、石岡市消防部の救急救命士で54歳の男性です。石岡市消防部によりますと、救命士の男性は、勤務が休みだったことし4月、静岡県の東名高速道路で交通事故の現場に居合わせた際、けがをした男性の腕に注射針を刺すなどの救命処置を行ったということです。法令では、救命処置を勤務時間外に行うことは認められておらず、処置をとる際に来は必要とされる医師の指示も受けていなかったということです。また、注射針などは、業務以外に持ち出しを禁じられた消防部の備品だったということです。石岡市消防部は、

    mohno
    mohno 2011/06/01
    「法令では、救命処置を勤務時間外に行うことは認められておらず」←なぜなんだろうな。
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