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社会と日本語とプロバイダ責任制限法に関するmohnoのブックマーク (1)

  • 訴状の必要的記載事項に関する情報の偏在に対する是正方法 - la_causette

    民事訴訟法学会で下記の質問をしました。 インターネット紛争等を民事訴訟で解決するために、被告の氏名をネット上の仮名(ハンドルまたはID)で訴状を提出しつつ、被告の氏名に関する訴状の補正を行う前に第三者(SNS提供者等)に対して、被告を特定するのに必要な情報(氏名、住所またはIPアドレス)を記載した文書の提出を命ずるよう申立てを行うことは、現行法上可能でしょうか。現行法では不可とする場合、どのような改正が必要でしょうか。 また、SNS提供者等の多くは外国会社なのですが、文書提出命令や命令に応じる文書の提出をメール等で行うことは、現行法上可能でしょうか。 というものです。 前段は、要するに、Jon Doe訴訟は現行法上可能か、不可だとすれば、どうすれば可能となるのかということだったのですが、問題意識自体が伝わらなかったようです。 偏在している事実が「訴状の必要的記載事項」に関するものである

    訴状の必要的記載事項に関する情報の偏在に対する是正方法 - la_causette
    mohno
    mohno 2012/05/29
    「匿名の発信者を被告とする訴訟の中で被告の氏名等を開示させる米国法」←民事訴訟でも?“司法当局からの照会”って刑事だよね?(FBIは色々やりそう)/“ハードル”は“高すぎる”(大きすぎるのは壁?)
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