特許庁は、社員が仕事で行った発明に対する報奨を全ての企業に義務付ける方針を固めた。今は発明による特許は「社員のもの」としている特許法を「会社のもの」とするよう改正し、同時に報奨義務付けを条文に盛り込む。発明の対価を求める社員からの訴訟を防ぐとともに発明の意欲を確保して産業競争力向上につなげる。特許庁は来年の通常国会への法案提出を目指す。いまの特許法35条は、仕事上の発明は社員に帰属すると定めて
政府は、社員が仕事で発明した特許を「社員のもの」とする特許法の規定を改め、無条件で「会社のもの」とする方針を固めた。これまでは、十分な報償金を社員に支払うことを条件にする方向だったが、経済界の強い要望を踏まえ、こうした条件もなくす。企業に有利な制度に改まることになり、研究職の社員や労働団体は反発しそうだ。 政府が条件として検討してきた十分な報償金制度をめぐっては、経団連などが「条件の内容が不明確で使いにくい」などと反対し、無条件で「会社のもの」にすることを強く求めていた。方針転換は、こうした企業側の意見に配慮した。 特許庁は3日の特許制度小委員会で新方針を説明し、来年の通常国会に特許法改正案を提出する考え。 いまの特許法では、社員の発明の意欲を高めるため、仕事で発明した特許は「社員のもの」とし、会社は発明にみあった対価を払って特許を譲ってもらう必要がある。対価の金額をめぐる訴訟が相次ぎ、産
政府は、社員が仕事で発明した特許をすべて「社員のもの」とするいまの制度を改め、条件付きで「会社のもの」と認める方針を固めた。社員に十分な報償金を支払う仕組みがある企業に限って認める方向だ。労働団体などは発明者の意欲をそぐと批判しており、報償金の水準などが今後の焦点になりそうだ。 18日の特許庁の特許制度小委員会で政府案として示す。具体案を固めて、来年の通常国会に特許法改正案を出すことをめざす。 いまの特許法では、企業の研究者らが仕事で発明した特許は「社員のもの」とされ、企業は発明者に対価を払って特許をゆずり受ける必要がある。今回の改正ではこの原則は残しつつ、一定の条件を満たした企業に限り、「会社のもの」にできる特例をもうける。発明に見合った十分な報償金を支払う仕組みがあることを条件にする見込みだ。
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