Tesla has already cornered the electric vehicle market in the U.S. Now, it’s calling for stricter regulations that will give it even more of an edge. The Elon Musk-owned automaker is urging the
日本民事訴訟法学会で下記の質問をしました。 インターネット紛争等を民事訴訟で解決するために、被告の氏名をネット上の仮名(ハンドルまたはID)で訴状を提出しつつ、被告の氏名に関する訴状の補正を行う前に第三者(SNS提供者等)に対して、被告を特定するのに必要な情報(氏名、住所またはIPアドレス)を記載した文書の提出を命ずるよう申立てを行うことは、現行法上可能でしょうか。現行法では不可とする場合、どのような改正が必要でしょうか。 また、SNS提供者等の多くは外国会社なのですが、文書提出命令や命令に応じる文書の提出をメール等で行うことは、現行法上可能でしょうか。 というものです。 前段は、要するに、Jon Doe訴訟は現行法上可能か、不可だとすれば、どうすれば可能となるのかということだったのですが、問題意識自体が伝わらなかったようです。 偏在している事実が「訴状の必要的記載事項」に関するものである
大手通信会社(インターネット接続業者)を相手取った発信者情報開示請求事件につき、最高裁判決が相次いで出された。 「本件発信者と当該特定電気通信設備を管理運営するコンテンツプロバイダとの間の1対1の通信を媒介する,いわゆる経由プロバイダ」が、プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)4条1項の「開示関係役務提供者」に該当するか、という議論に、(ほぼ)確定的な決着を付けることになった今回の判決。 今となっては、実務に与えるインパクトも、さほど大きなものではないのかもしれないが、参考までに取り上げておくことにしたい。 最一小判平成22年4月8日(H21(受)1049号)*1 東京高裁(東京高判平成21年3月12日)が、一審判決を覆し、NTTドコモに対する発信者情報開示請求を認めたため、ドコモ側が上告した事案であったが、最高裁はこれまでの多数
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