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競馬と裁判に関するmohnoのブックマーク (2)

  • 外れ馬券の購入費「必要経費」と判断…初の判決 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

    競馬で得た配当に課税する際、外れ馬券の購入費を所得から控除する必要経費と認めるかどうかが争われた行政訴訟の判決で、大阪地裁は2日、外れ馬券も経費にあたると判断した。 田中健治裁判長は、課税処分の取り消しを求めた原告の男性(41)の訴えを認め、大阪国税局が課税した約8億1000万円のうち7億円以上を取り消し、課税額を約6600万円と算定した。同様の訴訟は東京、横浜両地裁でも係争中だが、判決は初めて。 訴訟で、男性は「馬券を長期間、大量購入しており、配当は営利目的の継続的行為から生じた『雑所得』。全馬券の購入がないと配当は得られなかった」とし、外れ分を含む馬券の購入費全額を経費として控除するよう主張。被告の国は「配当は偶発的に得られた『一時所得』で、利益に直接要した当たり馬券分だけが経費」と反論していた。 男性が馬券の配当を申告しなかったとして所得税法違反(無申告)に問われた刑事裁判では、1審

    mohno
    mohno 2014/10/02
    一時的な収入も反復性が認められると一時所得扱いされないらしいから、逆にこれは経費扱いされないとおかしいだろうと思った。とはいえ、競馬場にはずれ馬券拾いに行く人が増えそうな気もする(はずれ馬券売買とか)
  • 競馬配当5億7000万円脱税、懲役1年を求刑 : 痛いニュース(ノ∀`)

    競馬配当5億7000万円脱税、懲役1年を求刑 1 名前: コドコド(家):2013/02/07(木) 12:41:27.54 ID:w7nNOKHs0 競馬の配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして所得税法違反に問われた元会社員の男性(39)の第3回公判が7日、大阪地裁であり、検察側は「課税処分を受けたのは自業自得。経緯に酌量の余地はない」として懲役1年を求刑した。 弁護側は「外れ馬券の購入費用も必要経費とみなすべきで、大阪国税局の課税処分は違法」と改めて無罪を主張し、結審した。判決は5月23日。 検察側は論告で、必要経費として控除されるのは当たり馬券の購入費のみであり、配当金は確定申告が必要な一時所得に当たる、と指摘。「被告は、外れ馬券分が控除されない可能性を認識していた」と述べた。 これに対し、弁護側は「確定申告が必要だとは日中央競馬会(J

    競馬配当5億7000万円脱税、懲役1年を求刑 : 痛いニュース(ノ∀`)
    mohno
    mohno 2013/02/08
    かわいそうだし、刑事責任を問うべきかどうかわからないけど、「競馬の負け」が必要経費として認められるなら、確定申告して税金取り戻したい人がいっぱいいそうな気はする。
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