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競馬と読売新聞に関するmohnoのブックマーク (2)

  • 外れ馬券の購入費「必要経費」と判断…初の判決 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

    競馬で得た配当に課税する際、外れ馬券の購入費を所得から控除する必要経費と認めるかどうかが争われた行政訴訟の判決で、大阪地裁は2日、外れ馬券も経費にあたると判断した。 田中健治裁判長は、課税処分の取り消しを求めた原告の男性(41)の訴えを認め、大阪国税局が課税した約8億1000万円のうち7億円以上を取り消し、課税額を約6600万円と算定した。同様の訴訟は東京、横浜両地裁でも係争中だが、判決は初めて。 訴訟で、男性は「馬券を長期間、大量購入しており、配当は営利目的の継続的行為から生じた『雑所得』。全馬券の購入がないと配当は得られなかった」とし、外れ分を含む馬券の購入費全額を経費として控除するよう主張。被告の国は「配当は偶発的に得られた『一時所得』で、利益に直接要した当たり馬券分だけが経費」と反論していた。 男性が馬券の配当を申告しなかったとして所得税法違反(無申告)に問われた刑事裁判では、1審

    mohno
    mohno 2014/10/02
    一時的な収入も反復性が認められると一時所得扱いされないらしいから、逆にこれは経費扱いされないとおかしいだろうと思った。とはいえ、競馬場にはずれ馬券拾いに行く人が増えそうな気もする(はずれ馬券売買とか)
  • 当たり馬券配当30億円、外れは経費?…裁判 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反に問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。 配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから算定したのは不当と主張。国税関係者は「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審理の成り行きを注視している。 国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と定めた同法を根拠に、競馬の場合は当たり馬券の購入額のみと判断。配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし、一般的には給与以外の所得が年20万円を超えれば確定申告が必要になるという。 男性の弁護人らによると、男性は07~09年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入。計約30億1000万円の配当を得ており、利益は約1億4000万円だった。 大阪

    mohno
    mohno 2012/11/29
    その金を少しばかり使って税理士にでも相談していたら、こんなことにはならなかったんだろうなあ。
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