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著作権と裁判と企業法務戦士に関するmohnoのブックマーク (5)

  • これが解釈論の限界なのか?〜自炊代行訴訟・知財高裁判決への落胆と失望 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昨年9月30日に第一審判決が出てから、はや1年超。 単純な「控訴棄却」事件であれば、1回で結審して早々に判決を出すことも稀ではない知財高裁が判決まで1年以上も引っ張った、ということもあって、ユーザーサイドの人々を中心に“かすかな期待感”を抱く向きもあった「自炊代行」訴訟だが、今週22日に出された判決の結論は、“予定調和的なそれ”のままだった。 「顧客の依頼でや雑誌の内容をスキャナーで読み取り電子データ化する『自炊代行』の適否が争われた訴訟の控訴審判決で、知的財産高裁(冨田善範裁判長)は22日、著作権(複製権)の侵害を認めて複製差し止めと70万円の侵害賠償を命じた一審・東京地裁の判断を支持し、東京都内の自炊代行業者側の控訴を棄却した。」(日経済新聞2014年10月23日付朝刊・第39面、強調筆者) 件訴訟の原告(被控訴人)は、浅田次郎氏、弘兼憲史氏をはじめとする一流の作家・漫画家で、代

    これが解釈論の限界なのか?〜自炊代行訴訟・知財高裁判決への落胆と失望 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    mohno
    mohno 2014/10/28
    その昔、「livedoor エンコーダー」というサービスがあってですね。「“複製して譲渡/返却”を私的複製から外す代わりに、代行を認めよ」という交換条件は成り立つと思うんだけどねぇ。CDレンタル死ぬけど。
  • あっけなく終了した「自炊代行」訴訟・第1ラウンド - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    先日、東京地裁の民事第29部で、自炊代行事業者の敗訴判決(以下「9月判決」という)が出たときに、自分は失望を隠せなかったし、その通りのことをこのブログにも書いた*1のだが、あの時点では、まだ別の合議体における2目の判決言渡しが後に控えている、ということで、まだ微かな期待は抱いていた。 だが、10月30日に民事第40部で言い渡された判決も、残念ながら何ら状況を変えるには至っていない。 ということで、あえてご紹介するまでもないのかもしれないが、一応、記録としてここにとどめておくことにする。 東京地判平成25年10月30日(平成24年(ワ)第33533号)*2 原告:X1〜X7(小説家、漫画家及び漫画原作者) 被告:株式会社ユープランニング及びY1(代表取締役)(ブックコピー) 株式会社タイムズ及びY2(代表取締役)(スキャンエージェント) 株式会社ビー・トゥ・システムズ及びY3(代表取締役)

    あっけなく終了した「自炊代行」訴訟・第1ラウンド - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    mohno
    mohno 2013/11/11
    「本件口頭弁論期日に出頭せず」「答弁書を陳述したものの、続行期日に出頭していない」←強気でやりあうつもりかと思ったんだけどな。「差止認容判決…あくまで「原告7名の著作物」に係るものに過ぎない」
  • あっさりと終幕を迎えた録画補償金訴訟。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    一昨年、昨年、と、年末に大きなセンセーションを巻き起こしてきたSARVH対東芝の録画補償金請求訴訟。 第一審、控訴審と訴えられた東芝側が勝訴していたものの、各争点について、控訴審が第一審の判断を180度ひっくり返すような判断を示していたこともあって、最高裁がどのような判断を示すのか、というのが注目されていたところであった。 だが、今朝の朝刊に掲載された記事を見て、あらびっくり・・・。 「デジタル放送専用のDVDレコーダーなどの録画機器を巡り、著作権団体の『私的録画補償金管理協会』が東芝に、機器の売り上げに応じた著作権料(私的録画補償金)約1億4千万円の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は9日までに、協会側の上告を退ける決定をした。東芝側勝訴の一、二審判決が確定した。決定は8日付。」(日経済新聞2012年11月10日付け朝刊・第38面) おそらくは、いわゆる「

    あっさりと終幕を迎えた録画補償金訴訟。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    mohno
    mohno 2012/11/12
    「本件が係属していたのが、「ロクラク2」事件で、射程が不分明な判例規範を打ち立て、さらに若干不可解な補足意見まで付して、未だに批判を浴び続けている第一小法廷」
  • 「大局的判断」かそれとも素人的発想か?(前編)〜まねきTV事件最高裁判決〜 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    振り返れば今週は、著作権業界を震撼させるような最高裁判決が相次いで出された“怒涛の一週間”であった。 速報エントリーでもご紹介したように、この種のサービススキームに対する最高裁の“思想”は、先に出された判決よりも、後に出された「ロクラク2」事件の判決の方により分かりやすく示されているから、格的な紹介を行うに際し、どちらから始めようか少し迷っていたのだが、ここはやはり順番通り進めていくことにしたい。 これまでなされてきた議論に今回の判決がどのような決着を付けたか(あるいは付けていないのか?)、という点に加え、今回の最高裁の判断が、この種の専門的領域に属する事件に対するスタンスとして適切だったのかどうか、という視点についても織り交ぜていければ、と思っている。 最三小判平成23年1月18日(H21(受)653)*1 「放送事業者である上告人らが,「まねきTV」という名称で,放送番組を利用者から

    「大局的判断」かそれとも素人的発想か?(前編)〜まねきTV事件最高裁判決〜 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    mohno
    mohno 2011/01/23
    カラオケ法理もそうだけど、法律に明文で書かれていない解釈(調整)が最高裁でなされている気はする(是非はともかく)。高裁との違いというか。「差し戻し審でもうひと踏ん張り」←何のための最高裁かという気も。
  • 今さらだけど、鑑定証書縮小カラーコピー問題。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    今日の日経紙の法務面に、「鑑定目的の縮小カラーコピー」をめぐる東京地裁の判決が「絵画の流通業界に激震」を与えている、という記事が載っていた。 「絵画が真作であることを示す鑑定証書に作品の縮小カラーコピーを添付することは著作権侵害なのか‐。この点が争われた裁判で、東京地裁はこのほど画家の遺族の訴えを認め、違法との判断を示した。これに対し、鑑定証書を発行してきた東京美術倶楽部(東京・港)は敗訴を不服として控訴した。絵画の流通業界に激震が走った司法判断や紛争の背景を探った。」(日経済新聞2010年7月5日付朝刊・第16面) 最近、とんと知財系の判決をウォッチしていなかったこともあって、今さらこの判決の存在を知ったのだが、記事からだけでは伝わって来ないところも多いし、せっかくの機会なので、判決に直接あたってみることにしたい。 東京地判平成22年5月19日(H20(ワ)31609号)*1 原告:B

    今さらだけど、鑑定証書縮小カラーコピー問題。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    mohno
    mohno 2010/07/07
    「作家名、作品名だけで鑑定証書を作成しても、それだけでは具体的にどの「絵」の鑑定証書か取引者が判別することが困難だから縮小コピーを付けるのだ!」という話ではないかなあ。ダイヤの鑑定書も写真付だった気が
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