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著作権と裁判と自炊に関するmohnoのブックマーク (7)

  • 電子書籍「自炊」 業者の代行に禁止命令確定 NHKニュース

    のページをスキャナーで読み取り電子書籍にする、いわゆる「自炊」という作業を業者が代行することが違法かどうかが争われた裁判で、最高裁判所は、業者側の上告を退ける決定を出し、代行業者に「自炊」の禁止を命じた判決が確定しました。 業者側は「の所有者が個人的に楽しむのを手伝っただけだ」と主張しましたが、1審と2審は、業務として有料で行った行為で著作権の侵害にあたるおそれがあると指摘したうえで、「業者は作家からの警告に回答せず、行為を止める必要がある」として、7人の作品について「自炊」の代行の禁止を命じました。 業者側は上告しましたが、最高裁判所第2小法廷の小貫芳信裁判長は17日までに上告を退ける決定を出し、代行作業の禁止を命じた判決が確定しました。 「自炊」の代行を巡っては、代行業者の間で著作権を侵害しないためのルールを検討する動きも出ています。

    mohno
    mohno 2016/03/17
    「東京の2つの代行業者」←著作者の許諾があることが建前のBOOKSCAN等は対象じゃなく、“手足理論”に頼った2社だけ。問題はスキャンじゃなく、スキャン後の譲渡やオークションにあるんだけど、そっちは野放し。
  • これが解釈論の限界なのか?〜自炊代行訴訟・知財高裁判決への落胆と失望 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昨年9月30日に第一審判決が出てから、はや1年超。 単純な「控訴棄却」事件であれば、1回で結審して早々に判決を出すことも稀ではない知財高裁が判決まで1年以上も引っ張った、ということもあって、ユーザーサイドの人々を中心に“かすかな期待感”を抱く向きもあった「自炊代行」訴訟だが、今週22日に出された判決の結論は、“予定調和的なそれ”のままだった。 「顧客の依頼でや雑誌の内容をスキャナーで読み取り電子データ化する『自炊代行』の適否が争われた訴訟の控訴審判決で、知的財産高裁(冨田善範裁判長)は22日、著作権(複製権)の侵害を認めて複製差し止めと70万円の侵害賠償を命じた一審・東京地裁の判断を支持し、東京都内の自炊代行業者側の控訴を棄却した。」(日経済新聞2014年10月23日付朝刊・第39面、強調筆者) 件訴訟の原告(被控訴人)は、浅田次郎氏、弘兼憲史氏をはじめとする一流の作家・漫画家で、代

    これが解釈論の限界なのか?〜自炊代行訴訟・知財高裁判決への落胆と失望 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    mohno
    mohno 2014/10/28
    その昔、「livedoor エンコーダー」というサービスがあってですね。「“複製して譲渡/返却”を私的複製から外す代わりに、代行を認めよ」という交換条件は成り立つと思うんだけどねぇ。CDレンタル死ぬけど。
  • 「全部自分でスキャンしろってこと?」 自炊代行「敗訴判決」に利用者から怒りの声 - 弁護士ドットコム

    「全部自分でスキャンしろってこと?」 自炊代行「敗訴判決」に利用者から怒りの声 - 弁護士ドットコム
    mohno
    mohno 2014/10/25
    自炊代行はフェアユースになるかもしれないけど、複製して譲渡/売却する、借りて複製して返す、というのはフェアユースにならないわけで、“両方向から”歪みを正すというなら著作権者側も応じる気はするけどね。
  • 47NEWS(よんななニュース)

    【詳報】長野県内最大イオンモール須坂、テナント構想 「サンクゼール」「ユニクロ」「GU」「アルペン」も【出店が想定される企業・店舗の一覧表付き】

    47NEWS(よんななニュース)
    mohno
    mohno 2014/10/22
    控訴してたんだ。結局、「著作者の許可が取れていること」という有名無実な前提をおいてるサービスはセーフってことか。まあ、形式的には侵害してるわけで、法律側で対応しないと難しいだろうな。
  • あっけなく終了した「自炊代行」訴訟・第1ラウンド - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    先日、東京地裁の民事第29部で、自炊代行事業者の敗訴判決(以下「9月判決」という)が出たときに、自分は失望を隠せなかったし、その通りのことをこのブログにも書いた*1のだが、あの時点では、まだ別の合議体における2目の判決言渡しが後に控えている、ということで、まだ微かな期待は抱いていた。 だが、10月30日に民事第40部で言い渡された判決も、残念ながら何ら状況を変えるには至っていない。 ということで、あえてご紹介するまでもないのかもしれないが、一応、記録としてここにとどめておくことにする。 東京地判平成25年10月30日(平成24年(ワ)第33533号)*2 原告:X1〜X7(小説家、漫画家及び漫画原作者) 被告:株式会社ユープランニング及びY1(代表取締役)(ブックコピー) 株式会社タイムズ及びY2(代表取締役)(スキャンエージェント) 株式会社ビー・トゥ・システムズ及びY3(代表取締役)

    あっけなく終了した「自炊代行」訴訟・第1ラウンド - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    mohno
    mohno 2013/11/11
    「本件口頭弁論期日に出頭せず」「答弁書を陳述したものの、続行期日に出頭していない」←強気でやりあうつもりかと思ったんだけどな。「差止認容判決…あくまで「原告7名の著作物」に係るものに過ぎない」
  • benli: 「自炊代行」事件第1審判決を見ての雑感

    自炊代行の適法性に関して、東京地方裁判所の判断が下されたようです。 近々某所での勉強会でこの判決がテーマとされ、かつ、私はそのチューターを務めなければならないので、私自身のこの判決についての評釈は、それまで公表を差し控えることにします。ここでは、この判決のもたらすであろう影響について簡単に述べることにします。 自炊代行業者の主たる顧客は、たくさんの蔵書を抱える人たちです。すなわち、それは、出版社や作家にとっては、たくさんの書籍や雑誌を購入してくれる良き顧客たちです。そういう良き顧客たちの「収蔵スペースを節約したい」という思いが、彼らを「自炊」という行為に走らせたわけです。自炊代行業を潰しにかかった作家たちの今回の行動は、間接的に、自分たちの良き顧客を敵に回したものと言えます。 もちろん、書籍等の所有者が、自分だけで使用する目的で自ら自炊すること自体はなお適法です。NHKのNewswebの解

    mohno
    mohno 2013/10/02
    「次々と廃業に追い込まれ」←裁判になったのは「著作権者が代行を拒否してもスキャンする」と回答した業者だけなので、BOOKSCANをはじめ著作権者の承諾を前提とするほとんどの業者は平然と営業し続けているけどね。
  • 朝日新聞デジタル:東野圭吾さんら7人、本の「自炊」業者を提訴 - 社会

    【上原佳久】を裁断・スキャンして電子書籍をつくる「自炊」を代行するのは違法だとして、作家・漫画家ら7人が27日、業者7社とその代表者を相手に自炊代行の差し止めと計147万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。  訴えたのは浅田次郎、大沢在昌、永井豪、林真理子、東野圭吾、弘兼憲史、武論尊の各氏。7人は昨年末、別の業者2社を相手に代行差し止めを求め提訴したが、損害賠償を求めるのは初めて。自炊代行は今年約20社が始めるなど新規参入がやまないため、原告側は「無断スキャンが著作権侵害にあたるという確たる判決を得たい」という。  著作権法では、著作物を複製する権利は著作者だけが持ち、私的使用のための複製の場合は例外的に認められる。自炊代行は「私的複製」にはあたらず作者の複製権を侵害しているというのが原告側の主張だ。  原告らは昨年9月、業者約100社に「無断スキャンは認められない」と通知し、

    mohno
    mohno 2012/11/27
    「無断スキャンが著作権侵害にあたるという確たる判決を得たい」←逆の結果が出たらどうするんだろうね。とはいえ「「原告らの作品はスキャンしない」などと回答したが、その後も受注し続けている」←それもねぇ。
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