今日の日経紙の法務面に、「鑑定目的の縮小カラーコピー」をめぐる東京地裁の判決が「絵画の流通業界に激震」を与えている、という記事が載っていた。 「絵画が真作であることを示す鑑定証書に作品の縮小カラーコピーを添付することは著作権侵害なのか‐。この点が争われた裁判で、東京地裁はこのほど画家の遺族の訴えを認め、違法との判断を示した。これに対し、鑑定証書を発行してきた東京美術倶楽部(東京・港)は敗訴を不服として控訴した。絵画の流通業界に激震が走った司法判断や紛争の背景を探った。」(日本経済新聞2010年7月5日付朝刊・第16面) 最近、とんと知財系の判決をウォッチしていなかったこともあって、今さらこの判決の存在を知ったのだが、記事からだけでは伝わって来ないところも多いし、せっかくの機会なので、判決に直接あたってみることにしたい。 東京地判平成22年5月19日(H20(ワ)31609号)*1 原告:B