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裁判とグルーポンに関するmohnoのブックマーク (2)

  • グルーポン訴訟:説明義務違反なし、原告の請求棄却- 毎日jp(毎日新聞)

    mohno
    mohno 2012/09/03
    「「グルーポン」で割引クーポン券を販売した際、虚偽説明などで損害を受けたとして…美容室経営会社が…「グルーポン・ジャパン」に約1700万円の賠償を求めた訴訟で、大阪地裁…原告の請求を棄却」
  • asahi.com(朝日新聞社):グルーポンに賠償求め提訴へ「契約より多く販売し損害」 - 社会

    印刷  インターネットの共同購入サイトで、格安クーポン券を契約より多く販売されて損害を受けたとして、北九州市小倉南区の飲店が近く、サイト運営会社「グルーポン・ジャパン」(東京)に約340万円の損害賠償を求める訴えを福岡地裁小倉支部に起こす。  訴状によると、飲店は4月、定価880円の定を半額にするクーポン券を、グルーポンが半年で500枚売る契約を結んだ。グルーポンの担当者は「1日のクーポン利用客は約20人。店側の取り分(成功報酬)は客1人当たり400円」と説明していた。だが、実際は約2千枚を売っており、クーポンの利用客は1日約70人に上った一方、店の取り分は220円しかなかった。  このため、飲店は6月下旬にサービスの停止をグルーポンに伝えた。グルーポンは7月4日になってようやく、購入者にクーポンが使えないことをメールで連絡。飲店には「発行上限数や成功報酬について十分な説明をせず

    mohno
    mohno 2011/12/08
    「飲食店には…謝罪文を送り、店側の取り分を客1人当たり400円に戻すとして差額の約14万円を店に支払った」で納得しなかったということかな。
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