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裁判と大阪市に関するmohnoのブックマーク (4)

  • 大阪市長「なんだこの判決」 ひげ禁止巡る訴訟で控訴へ:朝日新聞デジタル

    大阪市営地下鉄(現・大阪メトロ)の50代の男性運転士2人が、ひげを理由に人事評価を下げられたのは憲法違反だとして、市に賠償などを求めた訴訟で、吉村洋文市長は、市に慰謝料など計44万円の支払いを命じた大阪地裁の16日の判決を不服だとして、控訴する方針を明らかにした。 吉村氏は17日、自身のツイッターに「なんだこの判決。控訴する」と投稿。「旧市営交通はサービス業」と指摘しつつ、「身内の倶楽部じゃない。公務員組織だ。お客様の料金で成り立ち、トンネルには税金が入っている」と強調した。そのうえで、「控訴だ」と繰り返した。 また、吉村氏は記者団に対しては、男性運転士らの人事評価について「ルールを守っていない職員がルールを守っている職員よりも高く評価されるのはおかしい」と語った。 一方、交通局がひげを禁止する「身だしなみ基準」を制定した当時、市長だった橋下徹氏も17日、ツイッターに投稿。「公務員組織の交

    大阪市長「なんだこの判決」 ひげ禁止巡る訴訟で控訴へ:朝日新聞デジタル
    mohno
    mohno 2019/01/18
    要約すると「なんだこの市長」/市長の意向だったとはね。「ルールを守っていない職員がルールを守っている職員よりも高く評価されるのはおかしい」←それがおかしい、って言われたんだが。
  • 「ひげ生やすのは個人の自由」人事の低評価に賠償命令 | NHKニュース

    大阪市営地下鉄、現在の大阪メトロの運転士らがひげを生やして勤務していることを理由に、最低の人事評価にされたのは不当だと訴えた裁判で、大阪地方裁判所は「ひげを生やすかどうかは個人の自由で、人格的な利益を侵害し違法だ」として、大阪市に40万円余りの賠償を命じました。 この裁判は3年前、当時の大阪市営地下鉄の運転士、河野英司さん(56)ら2人が、ひげを生やして勤務していることを理由に、人事で最低評価にされたのは不当だと訴えて、大阪市に賠償を求めたものです。 大阪市交通局は、平成24年に男性職員にひげをそるよう求める「身だしなみ基準」を設けていて、裁判ではこの基準の是非などが争われました。 16日の判決で大阪地方裁判所の内藤裕之裁判長は「清潔感を欠くとか、威圧的な印象を与えるなどの理由から地下鉄の乗務員らにひげをそった状態を理想的な身だしなみとする基準を設けることには必要性や合理性があるが、この基

    「ひげ生やすのは個人の自由」人事の低評価に賠償命令 | NHKニュース
    mohno
    mohno 2019/01/17
    こういうの、乗客から「身だしなみがなってない」というクレームが入った気もするんだが、裁判結果が出た今、「裁判で認められたので」と言い訳できるため、控訴しない可能性もあると思う。
  • マンションで声優養成所、青二プロを訴えた住民が敗訴:朝日新聞デジタル

    マンションの部屋で声優養成所の練習が行われ、平穏な生活を営む権利が侵害されたとして住民3人が大手声優事務所「青二プロダクション」(東京都港区)を相手取り、レッスンの差し止めを求めた訴訟の判決が19日、大阪地裁であった。梅聡子裁判官は原告側の請求を棄却した。 判決によると、同社は大阪市淀川区のマンションの2室を「青二塾大阪校」の練習場として使用。声優や俳優を目指す塾生が、土日に朗読や演技などのレッスンを受けている。 梅裁判官は、マンションの管理組合の理事会が事務所使用や騒音について組合の規約に違反しないと判断した点をふまえ、「管理組合や所有者全員でなければ差し止め請求はできない」と判断した。 そのうえで、建物が鉄道や道路に隣接して外部から相当程度の騒音があることなどから、「(レッスンの騒音の)不利益が受忍限度を超えているとまでは認められない」とも述べた。(畑宗太郎)

    マンションで声優養成所、青二プロを訴えた住民が敗訴:朝日新聞デジタル
    mohno
    mohno 2018/09/20
    「…管理組合の理事会が事務所使用や騒音について組合の規約に違反しないと判断」「管理組合や所有者全員でなければ差し止め請求はできない」←隣室以外はたいした騒音じゃなく組合として裁判費用をケチった可能性。
  • 労使対決で“敗北”の橋下市長が控訴の意向表明 - MSN産経west

    橋下徹大阪市長は11日、庁舎内での職員労働組合の事務所使用を許さず労組を退去させたのは不当だとして市に使用不許可処分の取り消しと賠償を命じた大阪地裁判決について、控訴する意向を明らかにした。 橋下氏は、地裁判決が労使条例に関し「労働者の団結権を保障した憲法に違反し無効だ」と指摘した点に触れ「団結権を侵害する意図は全くない」と反論。「司法判断は重く受け止めるが、選挙で選ばれた市長の判断を地裁判決で全否定されるのはおかしい」と主張した。市役所で記者団に語った。 10日の地裁判決では、組合の訴えを全面的に認め、市に事務所の使用許可と計約410万円の賠償を命じた。橋下氏の使用不許可処分について「著しく妥当性を欠き、裁量権を逸脱、乱用し違法だ」とした。

    労使対決で“敗北”の橋下市長が控訴の意向表明 - MSN産経west
    mohno
    mohno 2014/09/11
    「選挙で選ばれた市長の判断を地裁判決で全否定されるのはおかしい」←三権分立ってそういうものというか、選挙で選ばれた市長のくせに地裁判決で全否定されるような判断したんじゃねーか。
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