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補償金と小倉秀夫に関するmohnoのブックマーク (7)

  • SARVHと東芝の裁判に潜むリスク - 日経エレクトロニクス - Tech-On!

    あれからかれこれ2カ月――。折りに触れて,考えを巡らしたり,関係者や専門家に意見を聞いたり,ネットを検索したり,はてはTwitterなどにこっそり話題を投げてみて,この問題に詳しい人たちの反応を探ったりしてきましたが,自分の中でどうにも納得のいく結論が出ない疑問があります。 何の話かというと,デジタル放送専用(アナログ・チューナーを搭載しない)のDVD録画機について,私的録画補償金管理協会(SARVH)が東芝に起こした裁判の話です。SARVHはなぜ,東芝を訴えたのか。いまだにそこがどうしても腑に落ちないのです。 SARVHは2009年11月10日に,東京地方裁判所に東芝を提訴しました(Tech-On!関連記事1)。東芝はそれまでに,2009年2月に発売したDVD録画機「RD-E303/G503」以降,デジタル放送専用のDVD録画機について,著作権法が定めた私的録画補償金を徴収しないと同年4

    mohno
    mohno 2010/01/18
    「まだ決まっていない」<“不明”という行政判断はありえず、対象でないと言うべきなんだが。/「協力義務を果たす別の方法」<そこは“争点”なのかな。
  • benli: 私的録音録画補償金訴訟のリスク

    私的録音録画補償金に関してSARVHが東芝に訴訟を起こしたとして,訴訟自体の勝ち負けはおそらくどちらにとってもたいしたリスクではないのだと思います。 しかし,SARVHにとっては,理由中の判断又は傍論として,補償金相当額を出荷価格に上乗せした上で補償金をSARVHに支払うという方法以外の協力義務の履行方法が認められた場合には,SARVHにとっては,大きな打撃となります。ことは,地デジ専用DVDレコーダーにとどまらなくなるからです。 AV機器メーカーとしては,製品の入った段ボールにホチキス等で留められた,保証書等が梱包されているビニール袋の中に,SARVH作成の請求書を入れておけば,これまでSARVHに納めてきた補償金を納めなくとも済むということになれば,それはそれで幸せなことです。ユーザーとしては,私的録音録画補償金を支払わなくとも,その機器によって行われる私的使用目的の録音録画が違法とな

    mohno
    mohno 2009/11/05
    あれあれ、これまでの“断定的な物言い”とは裏腹に“メーカーの負け”も想定しているってことかな。ところで、東芝は「協力義務」を争うつもりには見えないのだけど。
  • benli: 先輩を思いやる気持ち

    私的録音録画補償金制度を巡る混乱は,文化庁の役人の天下り先を思いやる気持ちにその発端があるというべきでしょう。 平成20年6月付けで文部科学省と経済産業省との間で取り交わされた「ダビング10の早期実施に向けた環境整備について」と題する文書においては, 現在のブルーレイディスクレコーダーがアナログチューナーを搭載しておりアナログ放送のデジタル録画が可能であることも踏まえ、暫定的な措置として、ブルーレイディスクに係る専用機器及び専用記録媒体を政令に追加する。 とあります。現在のブルーレイディスクレコーダーがアナログ入力ポートを備えていることを踏まえてブルーレイディスクに係る専用機器及び専用記録媒体に追加したのではありません。 このように,ブルーレイディスクに係る専用機器及び専用記録媒体を特定機器に加える際には,著作権法施行令第1項第2項の「アナログデジタル変換が行われた影像を……連続して固定す

    mohno
    mohno 2009/11/03
    文理解釈する人だと思っていたけど、いつから類推/拡大解釈許容派になったの?(参考→ http://tinyurl.com/y8av7sv ) 補償金の必要性が送られてくる信号がアナログかデジタルかで違う気はしないのだけど(是非は別)
  • benli: 主役が怠けているのに,脇役が協力しないのが怪しからんといわれても。

    私的録音録画補償金請求権の行使方法について,著作権法の規定を整理してみましょう。 まず,著作権法第30条第2項は, 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。 と定めています。ここでは,補償金の支払義務者は製造業者ではなく「録音又は録画を行う者」であるということに注目をしましょう。 これを受けて,著作権法第104条の4第1項は次のように定めます。 第三十条第二項の政令で定める機器(以下この章

    mohno
    mohno 2009/11/02
    たしかに“仲介者”という構成はよくないと思う(妥協の産物)。「補償金の支払いを拒む者に特定機器の販売を回避」<補償金の有無で二重価格にしたら面白いとは思うけどね。安い方を選択するのはあくまで消費者。
  • benli: アナログデジタル変換を行うのはどこで?

    著作権法施行令第1条第2項の「アナログデジタル変換が行われた影像」について,録画機器において「アナログデジタル変換」が行われた影像に限定されていないではないかとの見解もあるようです。 ただ,岸織江「著作権法施行令の一部改正について」コピライト1997年7月号37頁によれば, 「特定機器・特定記録媒体の政令指定にあたっては,機器等の有する機能に着目し,①記録方法,②標化周波数(アナログ信号をデジタル信号に変換する1秒あたりの回数),③記録媒体,の3つを規定することにより,対象機器等を特定してきている。 とされています(実際,例えば同条第1号では,「その輝度については十三・五メガヘルツの標化周波数で、その色相及び彩度については三・三七五メガヘルツの標化周波数でアナログデジタル変換が行われた影像」と細かい指定をしています。)。従って,当該機器の外で(端的に言えば放送事業者の側で)アナログ

    mohno
    mohno 2009/10/31
    それは「標本化周波数」の説明にしかみえないし(しかも同3号では標本化周波数を問わない)、アナログ入力がない機器があるの?>「「アナログデジタル変換」を行う機能を有しない録画機器」
  • benli: 政令の内容を課長の回答で変更すること

    エイベックス取締役の岸博幸さんが次のように述べています。 また、東芝が補償金を徴収していない今回の機器は、以前から補償金制度の対象となっているDVD録画機であり、政令上は「アナログチューナー非搭載機を除く」といった留保条件が付いていない。家電メーカーやその背後にいる経産省の主張どおりに補償金が払われないとすれば、政令の中身が、政令よりも下位に位置する通達で変更されることになる。これほど法律の世界の秩序を無視した主張はないのではないだろうか。 著作権課長は、アナログチューナー非搭載のDVD録画機器は、著作権法施行令第1条第2項第3号の特定機器に該当すると解してよいか。とのSARVHの照会に対し、・・・貴見のとおりで差し支えありません。と回答したとのことです。 そこで、同施行令第1条第2項第3号を見ると、その文言は以下のとおりとなっています。 三  光学的方法により、特定の標化周波数でアナロ

    mohno
    mohno 2009/10/26
    調べた限りでは、アナログチューナーがなくてもアナログ入力がないものはなさそう(例外ある?)。/最後は、当然のツッコミだろうな。/こんな見解も→ http://tinyurl.com/yholndy
  • benli: 「私的録音録画」なんぞにこだわらなくても

    楠さんが、「払いたい奴だけが追加で私的録音録画補償金を払うってどう?」というエントリーで、 まず従来通り機器に対する上乗せで補償金がある。で、そのままだと機器の振る舞いとしては現行のダビング10と同じ。それからHDレコーダはネットに繋がっている前提で、クレジットカード番号とか入れて毎月いくらかの私的録音録画補償金を支払うことに合意すると、EPNモードに切り替わり、何世代でも自由に複製できるようになって、コンテンツの複製や再生の履歴を記録、ネット経由で送信される。各個人から毎月支払われた補償金は、この複製・再生履歴に基づいて、従前よりも正確に補償金を分配される、みたいな感じ。 と述べています。 権利者サイドが私的録音録画補償金の延長線のような収入を望んでいるのであれば、私的録音録画の補償なんてみみっちい枠組みではなく、積極的に包括的な録音録画のライセンス料を徴収するという形にすればいいのにと

    mohno
    mohno 2008/08/14
    「ライセンス料込みの価格」<再生ごととか月額料金で有意の対価が収集できるなら可能性はあるかもね。“有線放送”なんてのもあるし、サイマルラジオとか。
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