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補償金と解釈に関するmohnoのブックマーク (3)

  • benli: 先輩を思いやる気持ち

    私的録音録画補償金制度を巡る混乱は,文化庁の役人の天下り先を思いやる気持ちにその発端があるというべきでしょう。 平成20年6月付けで文部科学省と経済産業省との間で取り交わされた「ダビング10の早期実施に向けた環境整備について」と題する文書においては, 現在のブルーレイディスクレコーダーがアナログチューナーを搭載しておりアナログ放送のデジタル録画が可能であることも踏まえ、暫定的な措置として、ブルーレイディスクに係る専用機器及び専用記録媒体を政令に追加する。 とあります。現在のブルーレイディスクレコーダーがアナログ入力ポートを備えていることを踏まえてブルーレイディスクに係る専用機器及び専用記録媒体に追加したのではありません。 このように,ブルーレイディスクに係る専用機器及び専用記録媒体を特定機器に加える際には,著作権法施行令第1項第2項の「アナログデジタル変換が行われた影像を……連続して固定す

    mohno
    mohno 2009/11/03
    文理解釈する人だと思っていたけど、いつから類推/拡大解釈許容派になったの?(参考→ http://tinyurl.com/y8av7sv ) 補償金の必要性が送られてくる信号がアナログかデジタルかで違う気はしないのだけど(是非は別)
  • benli: アナログデジタル変換を行うのはどこで?

    著作権法施行令第1条第2項の「アナログデジタル変換が行われた影像」について,録画機器において「アナログデジタル変換」が行われた影像に限定されていないではないかとの見解もあるようです。 ただ,岸織江「著作権法施行令の一部改正について」コピライト1997年7月号37頁によれば, 「特定機器・特定記録媒体の政令指定にあたっては,機器等の有する機能に着目し,①記録方法,②標化周波数(アナログ信号をデジタル信号に変換する1秒あたりの回数),③記録媒体,の3つを規定することにより,対象機器等を特定してきている。 とされています(実際,例えば同条第1号では,「その輝度については十三・五メガヘルツの標化周波数で、その色相及び彩度については三・三七五メガヘルツの標化周波数でアナログデジタル変換が行われた影像」と細かい指定をしています。)。従って,当該機器の外で(端的に言えば放送事業者の側で)アナログ

    mohno
    mohno 2009/10/31
    それは「標本化周波数」の説明にしかみえないし(しかも同3号では標本化周波数を問わない)、アナログ入力がない機器があるの?>「「アナログデジタル変換」を行う機能を有しない録画機器」
  • benli: 政令の内容を課長の回答で変更すること

    エイベックス取締役の岸博幸さんが次のように述べています。 また、東芝が補償金を徴収していない今回の機器は、以前から補償金制度の対象となっているDVD録画機であり、政令上は「アナログチューナー非搭載機を除く」といった留保条件が付いていない。家電メーカーやその背後にいる経産省の主張どおりに補償金が払われないとすれば、政令の中身が、政令よりも下位に位置する通達で変更されることになる。これほど法律の世界の秩序を無視した主張はないのではないだろうか。 著作権課長は、アナログチューナー非搭載のDVD録画機器は、著作権法施行令第1条第2項第3号の特定機器に該当すると解してよいか。とのSARVHの照会に対し、・・・貴見のとおりで差し支えありません。と回答したとのことです。 そこで、同施行令第1条第2項第3号を見ると、その文言は以下のとおりとなっています。 三  光学的方法により、特定の標化周波数でアナロ

    mohno
    mohno 2009/10/26
    調べた限りでは、アナログチューナーがなくてもアナログ入力がないものはなさそう(例外ある?)。/最後は、当然のツッコミだろうな。/こんな見解も→ http://tinyurl.com/yholndy
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