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補償金とbn2islanderに関するmohnoのブックマーク (2)

  • 「SARVHvs東芝」をよく知るための番外編:「SARVHに勝ち目はあるか」について - 半可思惟

    前回・前々回と「SARVHvs東芝」をよく知るための私的録音録画補償金FAQを書いてきました。予告している発展編の前に、番外編です。 件紛争について「政令を変えたもの勝ち」であるという見方があります。稿ではこの見解を検討していきます。 行政活動の限界 bn2islanderさんは「権利者がメーカーを訴えた場合、裁判所が著作権法の条文だけを読んで判断するのであれば、権利者側が勝つ可能性が五分以上はあると考える」とおっしゃっていますが、このへんのところを一般論として*1捉えるとどうなるかということを考えてみましょう。 仮に「著作権法に『対象機器は政令によって決定される』と書いてある以上、施行通知で何を書こうが、政令が全てである。裁判所は該当の機器を政令と照らし合わせて、録音録画保証金の対象かどうかを判断する」という見解を採用すれば、行政庁は概ねフリーハンドの公権力行使が可能となってしまい、

    「SARVHvs東芝」をよく知るための番外編:「SARVHに勝ち目はあるか」について - 半可思惟
    mohno
    mohno 2009/11/14
    でも、「政令が基本で、ひっくり返すのは簡単でない」というなら、まさに bn2islander さんが書いている通りなのでは? しかし「ひっくり返さない限りは対象である」ということですよね/id:inflorescencia<コメントしました
  • SARVHに勝ち目はあるか - memorandum

    田雅一氏がSARVHと文化庁を痛烈に批判しておられる。 【田雅一のAVTrends】施行通知に矛盾した“文化庁著作権課見解”から見える 私的録画補償金問題に燻る火種 - AV Watch ただ、私は、SARVHの主張が認められる可能性が、五分以上はあると考える。何となれば、著作権法上では、録音録画保証金対象機種は、政令で決定されることになっているからだ。 2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなけ

    SARVHに勝ち目はあるか - memorandum
    mohno
    mohno 2009/10/20
    「この文章は、何の意味もなく、何ら実効性がないと私は考える」「あまりにも自己中心的なメーカー団体、権利者団体に嫌気がさして、経産省も文化庁も調整を放棄したのが、事の真相ではないか」
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