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道路と京都地裁に関するmohnoのブックマーク (1)

  • 京都市に320万円支払い命令 側溝に挟まり自転車転倒 - 産経WEST

    京都市西京区の市道を自転車で走行していた際、側溝の蓋の間にタイヤが挟まり、転倒して負傷したとして、運転していた男性(77)が市に約440万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が6日、京都地裁であり、浅見宣義裁判官は市側に約320万円の支払いを命じた。 市側は管理の不備で側溝の蓋に隙間があったことを認め、過失の程度について争っていた。 浅見裁判官は判決理由で安全性を満たさない不備があったと、市側の管理責任に言及。そのうえで、男性の自転車がタイヤ幅の狭いロードバイクだったことも考慮し、市の過失の程度は「それほど大きいとはいえない」として賠償額を算定した。 判決によると、男性は平成23年9月、同区の市道で側溝の蓋の隙間にタイヤが挟まり転倒、顔の骨を折るなどのけがをした。事故後、隙間は埋められた。 市は「主張の一部が認められた。今後は判決の詳細を検討して判断していきたい」としている。

    京都市に320万円支払い命令 側溝に挟まり自転車転倒 - 産経WEST
    mohno
    mohno 2014/11/07
    「管理の不備で…を認め、過失の程度について争っていた」のなら、いくらかは払うつもりだったと。そのうちニューヨークみたいに「事前に凸凹を報告すること」になって「凸凹リスト」を作る会社が出たりして。
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