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雇用と残業と医療に関するmohnoのブックマーク (1)

  • 医師の働き方改革の制度について

    2024年4月、医師の時間外・休日労働上限規制がスタートしました。 診療に従事する勤務医の時間外・休日労働の特例的な上限水準 2024年度以降、診療に従事する勤務医には、時間外・休日労働時間の上限規制が適用されます(※1)。 その際、年間の上限については、一般の労働者と同程度である960時間が上限(A水準)となります。 しかし、医療機関において様々な医師の労働時間短縮の取り組みが行われたとしても、 その医療機関が所在する地域の医療提供体制を確保するため(B水準)に、 その医療機関が医師の派遣を通じてその地域の医療提供体制を確保するため(連携B水準)に、 技能の修得・向上を集中的に行わせるため(C-1・C-2水準)に、 時間外・休日労働時間が年960時間をやむを得ず超えてしまう場合には、都道府県が、地域の医療提供体制に照らし、各医療機関の労務管理体制を確認した上で、医療機関の指定を行うことで

    医師の働き方改革の制度について
    mohno
    mohno 2023/11/26
    「2024年度以降、診療に従事する勤務医…年間の上限については…960時間が上限(A水準)」←過労死ライン、ドン!「医療機関の指定を行うことで、その上限を年1860時間とできる枠組み」←さらに倍(©クイズダービー)
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