カリフォルニア州公共事業委員会は11日、単発や短期の仕事を請け負う「ギグワーカー」に関する新法の下、ウーバー・テクノロジーズ やリフトなどの配車サービスの運転手は従業員と見なされると述べた。同州サンディエゴで5月撮影(2019年 ロイター/MIKE BLAKE) [11日 ロイター] - カリフォルニア州公共事業委員会(CPUC)は11日、単発や短期の仕事を請け負う「ギグワーカー」に関する新法の下、ウーバー・テクノロジーズ やリフトなどの配車サービスの運転手は従業員と見なされると述べた。 カリフォルニア州ではギグワーカーを含む独立事業主の定義を厳しくする新法「AB5」が今年から発効した。これにより、企業が働き手を従業員ではなく独立事業主と分類する条件が厳しくなった。企業は独立事業主に対し残業代や医療保険、手当てを提供する義務がない。