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雇用とUberとタクシーに関するmohnoのブックマーク (2)

  • ウーバー、カリフォルニア州でサービス一時停止か 「運転手は従業員」の米上級裁仮命令で継続困難に | JBpress (ジェイビープレス)

    米配車サービス大手のウーバーテクノロジーズが、米カリフォルニア州でのサービスを一時停止するようだと、米CNBCなどの米メディアが8月12日に報じた。 同10日にカリフォルニア州上級裁判所が出したウーバーと同業の米リフトに対する判断を受け、同州でのサービスが継続可能かどうかを検討しているという。 同社のダラ・コスロシャヒCEO(最高経営責任者)が米テレビ局MSNBCとのインタービューで「我々の(運営)モデルをすぐにフルタイム雇用に移行できるとは考えにくい」と述べた。 カリフォルニア州上級裁判所は、ウーバーとリフトに対して配車サービスのドライバーを従業員として扱うよう求める仮命令を出した。米ウォールストリート・ジャーナルなどの報道よると、両社はこの命令を不服として上訴する構えだという。 ギグワーカー保護の新法「AB5」 これに先立つ今年1月、カリフォルニア州は、配車サービスなどで単発的に働く、

    ウーバー、カリフォルニア州でサービス一時停止か 「運転手は従業員」の米上級裁仮命令で継続困難に | JBpress (ジェイビープレス)
    mohno
    mohno 2020/08/15
    「ドライバーを従業員として扱えば、社会保障費などの負担が増え、事業が成り立たなくなる」←違法な事業が成り立たないことに問題なんかないだろ。「配車サービスの運賃設定をドライバーに委ねる」←白タクかよ。
  • ウーバーやリフトの運転手は「従業員」、加州が新法施行へ

    カリフォルニア州公共事業委員会は11日、単発や短期の仕事を請け負う「ギグワーカー」に関する新法の下、ウーバー・テクノロジーズ やリフトなどの配車サービスの運転手は従業員と見なされると述べた。同州サンディエゴで5月撮影(2019年 ロイター/MIKE BLAKE) [11日 ロイター] - カリフォルニア州公共事業委員会(CPUC)は11日、単発や短期の仕事を請け負う「ギグワーカー」に関する新法の下、ウーバー・テクノロジーズ やリフトなどの配車サービスの運転手は従業員と見なされると述べた。 カリフォルニア州ではギグワーカーを含む独立事業主の定義を厳しくする新法「AB5」が今年から発効した。これにより、企業が働き手を従業員ではなく独立事業主と分類する条件が厳しくなった。企業は独立事業主に対し残業代や医療保険、手当てを提供する義務がない。

    ウーバーやリフトの運転手は「従業員」、加州が新法施行へ
    mohno
    mohno 2020/06/12
    「カリフォルニア州…新法の下、ウーバー・テクノロジーズ…リフト…などの配車サービスの運転手は従業員と見なされる」「ウーバーは声明を出し」←カリフォルニアではサービスやめます、とかありそう。
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