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高木浩光とウィルス保管罪に関するmohnoのブックマーク (2)

  • コインハイブ事件、逆転有罪 罰金10万円…東京高裁判決 - 弁護士ドットコムニュース

    自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の控訴審判決が2月7日、東京高裁であった。 栃木力裁判長は、男性に無罪を言い渡した一審・横浜地裁判決を破棄し、罰金10万円の逆転有罪とした。弁護側は記者団に対し、上告する方針を明らかにした。 判決は、今回問題となったコインハイブは、ユーザーに無断でCPUを提供させて利益を得ようとするもので、「このようなプログラムの使用を一般ユーザーとして想定される者が許容しないことは明らかといえる」と反意図性を認めた。 さらに不正性についても、生じる不利益に関する表示などもされておらず、「プログラムに対する信頼保護という観点から社会的に許容すべき点は見当たらない」と判断。故意や目的も認めた。 一審は

    コインハイブ事件、逆転有罪 罰金10万円…東京高裁判決 - 弁護士ドットコムニュース
    mohno
    mohno 2020/02/07
    真っ白なわけがない、と言っていた通りになっただけのこと。そういう意見をバカだなんだと誹謗していた人は、そろそろ反省していい頃(しないんだろうけど)。
  • コインハイブ事件 横浜地裁、Webデザイナー男性の主張認め「無罪」判決

    自身のサイトにマイニングソフト「Coinhive(コインハイブ)」を設置したとして、Webデザイナーのモロさんが不正指令電磁的記録 取得・保管罪(通称:ウイルス罪)に問われている事件で、3月27日、横浜地裁は弁護側の主張を認め、「無罪」(求刑:罰金10万円)を言い渡しました。 モロさんの代理人である平野敬弁護士 モロさんが事件についてまとめた「仮想通貨マイニング(Coinhive)で家宅捜索を受けた話」(モロさんのサイトより) 事件のあらまし サイト訪問者のPCCPUを使ってWebブラウザ上で仮想通貨をマイニング(採掘)させる「Coinhive」を設置したことを巡り、複数の検挙者が出ている問題(通称:コインハイブ事件)。ねとらぼでは1月30日に「なぜコインハイブ『だけ』が標的に 警察の強引な捜査、受験前に検挙された少年が語る法の未整備への不満」との記事を、2月16日に「『お前やってること

    コインハイブ事件 横浜地裁、Webデザイナー男性の主張認め「無罪」判決
    mohno
    mohno 2019/03/27
    「Coinhive…横浜地裁は弁護側の主張を認め、「無罪」(求刑:罰金10万円)」「争点は「Coinhiveの設置はウイルス罪に触れるのか」「ウイルス罪に触れる場合、故意と目的があったか」など」
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