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受信契約に関するryuukakusanのブックマーク (2)

  • NHK受信料訴訟、合憲 最高裁で初の判断、裁判長は来月に定年 | ダイアログ�ニュース

    NHK受信料訴訟、合憲 最高裁で初の判断日のメディア界で歴史的な判決が出た。 最高裁判所大法廷は12月6日、NHKが受信契約の申し込みに応じない人に対して起こした裁判で、テレビなどを設置した人に受信契約を義務づける放送法の規定は憲法に違反しないという判断を示した。 1950年に始まった受信料制度について憲法違反かどうかの判断は最高裁で初めて。 被告は「放送法は契約の自由を保障する憲法に違反する」と主張していた。 NHKが主張する災害報道や全国の放送網など公共放送としての重要性が認められた。 最高裁は一方で、NHKと視聴者の契約は自動的に成立するのではなく裁判で勝訴が確定したら成立すると判断。 支払義務の発生は受信設備設置時(テレビ設置時点までさかのぼる)、消滅時効は判決確定から進行するとした。 今回の判決を下したのは最高裁大法廷の裁判長は寺田逸郎長官、そのほか14人の裁判官。 木内道祥裁

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  • NHK受信契約訴訟 最高裁大法廷で弁論 | NHKニュース

    NHKが受信契約の申し込みに応じない男性に対して起こした裁判で、25日、最高裁判所大法廷で弁論が開かれ、男性側が「受信契約の強制は契約の自由に対する侵害だ」と述べたのに対し、NHKは「豊かな番組を放送するには受信料制度が不可欠だ」と述べました。 このうち、都内の男性に対する裁判で、1審と2審は、放送法の規定は憲法に違反しないとしたうえで、NHKが裁判を起こして訴えが認められれば契約が成立し、テレビなどを設置した時点にさかのぼって支払い義務が生じるという判決を言い渡し、双方が上告しています。 25日、最高裁判所大法廷で開かれた弁論で、男性側は「受信契約の締結の強制は契約の自由に対する重大な侵害で、放送を視聴する人たちが任意に契約すべきだ」と述べました。 これに対し、NHKは「不偏不党を貫き多角的な視点を踏まえた豊かな番組を放送するには受信料制度が不可欠で、契約の義務づけには必要性や合理性があ

    NHK受信契約訴訟 最高裁大法廷で弁論 | NHKニュース
    ryuukakusan
    ryuukakusan 2017/10/25
    NHKが自分で報じてるんかい
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