前提1 共産党の党員にとって基本的人権はすべて党の目的実現のために使われるべきである結社の自由にもとづいて自発的な意思で政党に加入した者はだれであれ、出版、言論の自由をふくむ自らの基本的人権をその政党の目的実現にむけて行使すべきである (「変節者のあわれな末路」(志位委員長論文)より) とあるように、共産党員にとって基本的人権は党の目的のために使うのが当然だ。 また、党大会における発言は言論行為であることは論を待たない。 前提2 本件除名処分は党の目的実現に資するものである除名処分だけでなく、被処分者による再審査請求の却下も党規約に基づき適正に行われていることから、本件処分(再審査請求に対する却下も含む。)は、我が党を攻撃する妨害者に対する、党の目的実現のための正当な対応である。 (詳細はhttps://www.jcp.or.jp/akahata/aik23/2024-01-17/2024