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増田と民法に関するsds-pageのブックマーク (1)

  • ホストの売掛を合法的にチャラにする裏技あるんだよな

    それは、民法486条、領収書と代金支払い同時履行の原則を元に支払い拒否すること。 これで領収書を発行できないホストクラブへの支払いは全部拒否できる。 売掛やってるホストって、ホストクラブに対して自分が代金を代わりに立て替えたって建前なんだけど、 これをやると客側には当然領収書は行かず、ホストクラブはホストに対して領収書を発行することになる。 つまり客には領収書は交付されない。 で、売り掛けなんだけど、これって法的に裏付けが無いんだよね。つまり売り掛けというのが対価を伴う消費取引ではなく、金銭の貸借となるとすると、 売り掛けしてるホスト側は貸金業者の登録をしていないとならない。 登録してないと闇金ってことになるから、取り立てしようものなら刑事事件になりかねない。 なのでホストにハマって借金数百万円持ってる女は、ホストに領収書出せるか聞いてみるといい。後は貸金業の登録番号聞くだけでいい。 答え

    ホストの売掛を合法的にチャラにする裏技あるんだよな
    sds-page
    sds-page 2023/11/20
    ぼったくりに警察が介入しないみたいにツケの踏み倒しにも警察は介入しない。レシートがあったら民事訴訟は起こされるんじゃない?知らんけど https://okazaki.vbest.jp/columns/claim/g_claim/4076/
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