タグ

関連タグで絞り込む (1)

タグの絞り込みを解除

日本史に関するtikani_nemuru_Mのブックマーク (8)

  • 権門体制論と天皇制 - 我が九条

    権門体制論それ自体は天皇を【国王】とすることは必ずしも前提としない。だからこそ権門体制論の枠内で天皇ではなく治天を【国王】とする議論も可能なのである。しかし黒田俊雄は断固として天皇を日中世国家の【国王】とすることを譲らない。 これについて次のような意見がある(「唯物史観 | Japanese Medieval History and Literature | 5488」)。 唯物史観を信奉するのに、なぜ権門体制論なの? 権門体制論は、天皇の地位を必要以上に高く評価しているじゃないか。 それは、唯物史観を奉じる研究者が「従三位」とかの位階を授けられてる (そういう人は少なくないそうです)のと同じくらい、ヘンじゃないか。 「唯物史観を信奉するのに、権門体制論」は「自分の思想と研究とが同一のベクトルをもつべきだ」という意見と対立するのだろうか。私はそうは思わない。権門体制論は唯物史観に立脚して

    権門体制論と天皇制 - 我が九条
  • 顕密体制論理解のために - 我が九条

    中世における「社会的意識諸形態」を理解するための概念が顕密体制論である。「社会的意識諸形態」とは、イデオロギーと記せば分かりやすいだろう。イデオロギーとは階級的な利害に基づいて支配階級を正当化するためのものである。 そのことを頭において郷和人氏の顕密体制論に対する見解をみてみよう。 仏教はそもそも何のためにあるのだろうか。国を鎮護するため?天皇や貴族に日々の安寧をもたらすため? 非常にイデオロギーとしての顕密仏教の特質を押さえた議論である。中世の「実在(ザイン)」においてはまさにそうなのだ。「ザイン」に注目する限り、仏教は鎮護国家のために存在するのであり、王法と仏法は相依相即なのである。そして概念としてもイデオロギーとは階級的な利害に基づいて支配階級を正当化するためにある。支配階級との関係で言えば、それが顕密仏教の正統である。顕密仏教の正統に位置づけられるのが、国家鎮護と王法仏法相依

    顕密体制論理解のために - 我が九条
    tikani_nemuru_M
    tikani_nemuru_M 2010/06/08
    確かに本郷氏においては、「である」と「べき」が混同されちゃっているように思える。
  • 権門体制論理解のために - 我が九条

    中世における国家体制を説明する概念として「権門体制論」というのがある。大阪大学教授であった黒田俊雄が1963年に「中世の国家と天皇」という論文で提唱した概念である。黒田は権門勢家という概念を用いて、中世における公家政権から武家政権への移行を説明した。黒田によれば公家・武家・そして寺社勢力は相互補完的に権力を行使した、と考えるのである。 これに対する議論はいろいろあるが、私はいずれも権門体制論の基を外したうえで議論されている、と考えている。権門体制論は国家論であるが、それ以上に社会構成体史を前提としている。権門体制論を独立に取り上げても仕方がないのだ。 権門体制論に対する厳しい批判を近年活発に展開している郷和人氏は『天皇の思想』(山川出版、2010年)の中で次のように述べる。 ぼくは言いたかった。あなた(「アカデミズムの総家を自認する出版社の、ある高名な編集者」)が高く評価している

    権門体制論理解のために - 我が九条
  • 笑った - 我が九条

    まずはイザ!のこの記事(「http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/natnews/education/275246/」)。 大手学習塾の栄光ゼミナール(部・東京都渋谷区)の小学5年生の社会科教材で、昭和12年の南京事件を「市民十数万人を虐殺(南京大虐殺)」と記述するなど、自虐史観に偏ったものが使われていることが分かった。塾の教材は教科書検定のようなチェックなしに使われており、識者らは「子供が初めて学ぶ日史が、日を悪と強調する10年以上前の教科書の内容で、それを丸暗記させられている」と警鐘を鳴らしている。 栄光ゼミナールは、首都圏を中心に318拠点で小中高校生向け教室を展開する。同社広報室によると、中学受験指導コースで使われている「私国立中受験新演習小学5年社会下」で、「1937年12月、首都南京を占領した日軍は、市民十数万人を虐殺(南京大虐殺)し

    笑った - 我が九条
    tikani_nemuru_M
    tikani_nemuru_M 2009/07/08
    にゃるほど、教科書検定でなく、入試検定が導入されるまえぶれか
  • 追加法266〜268 - 我が九条

    「建長二年三月五日辛未、今日評定、条々有被定仰事」という長ったらしい題名が付いている三条の法令をみていく。いわゆる「撫民」「徳政」の重要な側面である裁判に関する法令である。 中世社会というのは基的に「自力救済」の世界である。今の言葉で言えば「自己責任」となろうか。国家は民間には不介入である。こういう社会では強者が得をする。地頭対百姓では圧倒的に地頭が有利である。地頭はそもそも鎌倉殿御家人であるわけであるから、鎌倉殿の政権である鎌倉幕府に訴え出ても相手にされない。まさに「泣く子と地頭には勝てぬ」なのである。しかし追加法269には「百姓有其謂者」とある式目42条における「逃毀」と「去留」 - 我が九条。「百姓」と地頭が裁判をして「百姓」が勝訴することが想定されているのである。 「自力救済」と並んで中世社会の裁判を特色付けているのが「寄沙汰」である。裁判が「自力救済」つまり政府の介入を最小限に

    追加法266〜268 - 我が九条
    tikani_nemuru_M
    tikani_nemuru_M 2008/10/30
    鎌倉時代の裁判制度の実態。寄沙汰、興味深し
  • 『吾妻鏡』建長5年(1253)10月1日条 - 我が九条

    今まで検討してきた「諸国郡郷庄園地頭代、且令存知、且可致沙汰条々」が出された時の『吾鏡』をみておこう。 原文。 一日丙午。翎。今日。奴婢雜人事被定法。付田地召仕百姓子息所從事。雖經年序。宜任彼輩之意云々。又被施行新制法。今日以後。固守此旨。不可違犯之由所被仰下也。就中法家女房裝束事。五衣練貫以下過差可停止事云々。 読み下しと解析。 一日丙午。晴。 A 今日、奴婢雜人の事、法を定めらる。田地に付きて百姓の子息・所從を召し仕うの事。年序を経るといえども、宜しく彼の輩之意に任すべしと云々。 B 又新制の法を施行せらる。今日以後、固くこの旨を守り、違犯すべからずの由仰せ下さるところ也。就中法の家女房の裝束の事、五衣は練貫、以下は過差を停止すべきの事云々。 この日に二つの法令が定められたようである。Aのところで言及されているのが、今まで検討してきた「諸国郡郷庄園地頭代、且令存知、且可致沙汰条々」で

    『吾妻鏡』建長5年(1253)10月1日条 - 我が九条
  • 「諸国郡郷庄園地頭代、且令存知、且可致沙汰条々」9 追加法291 - 我が九条

    前回も少し触れたが、日には歴史上労働力としての奴隷がいなかった、ということを根拠として日を単一民族とする議論がある。津田左右吉がその代表的な論者で、津田はアイヌについてはあとから入ってきた侵入者である、と主張している。単一民族説自体は津田にみられるように戦前から存在する論調だが、戦前には完全に少数説であった。津田はアジアとの連帯を拒否し、中国を蔑視する『シナ思想と日』を出しているが、津田が極右の民間史学者を名乗る政治ゴロである蓑田胸喜に目をつけられたのは、実はこの『シナ思想と日』であったという。津田と言えば我々は『古事記及日書紀の新研究』を連想するし、実際出版法違反に問われたのはそちらだが、これ自体は大正時代に出版されていた著書であり、直接に津田に官憲や軍部に密着した極右活動家に目をつけられたのは、『シナ思想と日』において表明されたアジアとの連帯を否定する議論だった。単一民族論

    「諸国郡郷庄園地頭代、且令存知、且可致沙汰条々」9 追加法291 - 我が九条
  • 鎌倉時代の「陸奥守」安達泰盛 - 我が九条

    北条時村が陸奥守から武蔵守に転じた後に陸奥守になったのは、安達泰盛である。安達泰盛は安達義景の子で、叔母の松下禅尼が北条時氏に嫁いで四代執権北条経時と五代執権北条時頼を産んでいる。泰盛自身は北条重時の娘を娶っており、時頼もまた重時の娘を正室にしていて、嫡男北条時宗を産んでいるので、泰盛は時頼の義兄弟ということになり、さらに泰盛の妹は時宗に嫁いで貞時を産んでいる。得宗とは切っても切れない深い関係を結んでいることが分かる。かつては安達泰盛を「豪族的御家人」の代表と見なし、得宗専制政治とは対立するものと見なす見方が主流だったが、今日では泰盛自身も北条氏に深くつながっていたことが指摘されており、「豪族的御家人」と見なす見方はとられていない。特に泰盛は極楽寺流と関係が深く、極楽寺流が長時・時茂と若死にし、連署にまで上り詰めた義政が時宗と対立して失脚する中で、極楽寺流の政治思想である「統治」を堅持する

    鎌倉時代の「陸奥守」安達泰盛 - 我が九条
    tikani_nemuru_M
    tikani_nemuru_M 2008/08/31
    "弱肉強食の否定(雑訴興行・平和令)をその基本方針""それは非御家人も御家人の枠組みに組み込んでいくことを意味していた" にゃるほど。権利と義務とのバーター
  • 1