◆河野太郎議員のサイトからのコピペ。 Q.最高裁が違憲だといっても、国籍法を改正する必要はないのではないですか。 A.最高裁の違憲判決が出て、国籍法の第三条が違憲であるということが確定した時点で、認知届けが受理された子供の国籍取得届を却下することはできなくなります。 そのため、法改正をして国籍届けを受理する必要があります。もしも、何らかの理由で法改正ができない場合は、そのまま届けを受理せざるをえなくなるかもしれず、法律的に安定しません。政府としては、そういう状況を避けなければなりません。 Q.この改正案が成立すると日本国籍を取るために偽装認知しやすくなりませんか。 外国人女性がホームレスにお金を渡して認知届を出させるだけで、子供が日本国籍を取ることができるようになったりしませんか。 A.ホームレスにお金を渡して届けを出させればといえば、改正前のルールでも、お金を渡して認知届けと婚姻届を出さ