東京電力福島第1原発事故に伴う損害賠償で、文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会(会長、能見善久・学習院大教授)は4日、風評被害によって製品が売れなくなったり、取引業者の来訪拒否などで損害が生じた製造・サービス業は、福島県内に限って賠償対象に含める方針を固めた。賠償範囲の全体像を示す中間指針案に盛り込み、5日の審査会で決定する見通し。 風評被害について審査会は、農林漁業・食品産業▽観光業▽製造・サービス業▽輸出--の4分野で賠償範囲を検討している。 製造・サービス業では、福島県内で生産した工業製品の売り上げが風評被害で減ったり、同県内で計画した展示会や興行などが中止に追い込まれ、損害が生じた場合などを想定している。 また、観光業での風評被害の範囲を広げ、既に決めている福島、茨城、栃木の3県に群馬県を追加する。外国人観光客の減少に伴う減収などは、日本全国を対象とする方針(5月末までの損害)が示