【AFURIが、「雨降AFURI」という日本酒を販売している企業を商標侵害で提訴したことで、ネットで炎上している件について】 お騒がせして申し訳ございません。...
「井筒」の敗訴確定 八ツ橋創業表示訴訟―最高裁 2021年09月16日17時26分 老舗和菓子店「聖護院八ツ橋総本店」ののれん=2018年 京都銘菓「八ツ橋」をめぐり、老舗の「聖護院八ツ橋総本店」(京都市)が根拠なく「創業元禄2(1689)年」を掲げているとして、ライバル社の「井筒八ツ橋本舗」(同市)が表示差し止めなどを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)は16日までに、井筒側の上告を退ける決定をした。14日付。井筒側敗訴とした一、二審判決が確定した。 「金魚電話ボックス」は著作権侵害 福島の美術作家、勝訴確定―最高裁 聖護院は看板やホームページなどで「創業元禄2年」と表示。井筒側は創業年に根拠はなく、品質などを誤認させる表示だと訴えていた。 一審京都地裁は昨年6月、「表示は需要者の商品選択を左右するとは言えない」として請求を棄却。二審大阪高裁も今年3月、消費者は伝承にとどまる
リンク NHKニュース 「マリカー」訴訟 任天堂側の勝訴が確定 最高裁 | NHKニュース 【NHK】公道を走る小型カートを貸し出す東京都内の会社に対し、大手ゲーム会社の任天堂が、「マリカー」という標章の使用禁止を求めた裁… 106 users 70 ライブドアニュース @livedoornews 【NHK報道】「マリカー」訴訟 任天堂側の勝訴確定 最高裁 news.livedoor.com/article/detail… 公道を走る小型カートを貸し出す会社に対し、任天堂が「マリカー」という標章の使用禁止を求めた裁判。最高裁はレンタル会社の上告を退ける決定をし、任天堂側の勝訴が確定した。 pic.twitter.com/nLkjtpV1kD 2020-12-25 22:03:44
公道を走る小型カートを貸し出す東京都内の会社に対し、大手ゲーム会社の任天堂が、「マリカー」という標章の使用禁止を求めた裁判で、最高裁判所はレンタル会社の上告を退ける決定をし、任天堂側の勝訴が確定しました。 小型カートを貸し出す東京 品川区のレンタル会社「MARIモビリティ開発」がマリオやヨッシーなどの衣装を貸し出し、「マリカー」と書いた標章を使っていたのに対し、人気ゲームソフト「マリオカート」を販売する任天堂は、不正競争行為にあたるとして、標章やキャラクターの使用禁止を求めました。 2審の知的財産高等裁判所は、ことし1月、「任天堂の『マリオカート』やキャラクターは著名で、レンタル会社はそれを不当に利用しようという意図を持って、不正競争行為を行っている」として、マリカーなどの標章の使用を禁止することや、キャラクターの衣装の貸し出しの禁止、それに5000万円の賠償を命じました。 最高裁判所第1
ちょっと前から「フランク三浦」という高級腕時計フランクミュラーのパロディネタ製品が話題になっていましたが、これに関して「<知財高裁>"フランク三浦"認める…ミュラーと区別できる」というニュースがありました。 知財高裁は「三浦」が日本人を連想させることや、フランク・ミュラーの腕時計の多くが100万円超であるのに対し、「フランク三浦」は4000~6000円である点などから「混同は考えられない」と結論付けた。 とのことです。 テレビでは「フランクミュラーがフランク三浦を訴えた」と言っていましたが、正確に言うと、「フランクミュラー側がフランク三浦の登録商標に無効審判を請求して無効にしたのに対して、フランク三浦側がそれを取り消すよう訴え(審決取消訴訟)、勝訴した」ということです。フランクミュラー側は、最高裁に上告するか、別の理由で無効審判を請求するしかないため、フランク三浦商標の登録は揺るがない可能
元モーニング娘。の加護亜依(25)の活動再開について、前所属事務所側が20日、「加護亜依」の名前を既に商標登録しており、その名前で活動した場合、道義的責任を追及する考えがあることを明らかにした。 加護は新事務所のもとで活動再開すると発表しているが、前所属事務所関係者はこの日、名前を09年12月11日に商標登録しており、19年まで有効と主張した。「加護亜依」は本名で、芸名として使用することは問題ないと一部で報じられたが、関係者は「商標登録時点で加護は母方の池田姓を名乗っており、本名ではなかった」と反論。さらに11年に池田から突然、父方の加護に姓を戻したと説明した。加護が当時一部メディアに移籍を明言した経緯もあり「事務所を飛び出した後に姓を戻し、本名だから商標登録に関係なく使えるというのは筋が通らない」としている。 今後、加護を起用したテレビ局などに対して「道義的責任を追及したいので、芸名の使
大幸薬品(大阪府吹田市)の主力商品「セイロガン糖衣A」とよく似たパッケージの胃腸薬を販売しているとして、同社が不正競争防止法に基づき、製薬会社「キョクトウ」(富山市)に製造・販売の差し止めなどを求めた訴訟の判決が20日、大阪地裁であった。 山田陽三裁判長は「キョクトウの商品にはラッパのマークがないなど、表示が類似していると言えない」として請求を棄却した。 大幸薬品は即日控訴した。 判決によると、キョクトウは2009年から「正露丸糖衣『キョクトウ』」を販売。パッケージは大幸薬品と同じオレンジ色が基調で、「正露丸」「糖衣」「S」と表示されている。 山田裁判長は、キョクトウの商品のパッケージについて「大幸薬品の商品に比べ、文字の大きさ、字体、その配置なども明確に異なる」と指摘した。 大幸薬品は「理解を得られず残念」とし、キョクトウは「当然の判決。今後も安全な製品を提供していきたい」とコメントした
人気のロールケーキ「堂島ロール」を販売する「モンシュシュ」(大阪市北区)に、同じ名前のチョコレートの商標権を侵害されたとして、老舗洋菓子メーカー「ゴンチャロフ製菓」(神戸市)が名称使用差し止めと損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、大阪地裁であった。山田陽三裁判長は商標権侵害を認め、モ社に対し包装や店の看板、広告などでの標章(ロゴ)使用の差し止めと、約3560万円の支払いを命じた。 判決によると、モンシュシュは「私のお気に入り」を意味するフランス語。ゴ社は昭和56年、洋菓子・パンを指定して「MONCHOUCHOU モンシュシュ」を商標登録し、その後、チョコレートの商品名として使い始めた。一方のモ社は平成15年以降、洋菓子の包装や店舗の看板などに「Mon chouchou」の標章を使っていた。 訴訟でモ社側は「モンシュシュの名称は店舗名として一般に認知され、チョコレートの知名度は低い」と主張し
大阪地裁から使用差し止めを命じられた「モンシュシュ」の店舗の看板=大阪市北区で2011年6月30日、共同 神戸市の洋菓子メーカー「ゴンチャロフ製菓」が所有する「モンシュシュ」の商標権を侵害されたとして、人気の「堂島ロール」を製造販売する大阪市の「モンシュシュ」を相手取り、標章使用禁止と約2億4000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、大阪地裁であった。山田陽三裁判長はモ社に包装や大阪市北区の堂島本店など主な店舗での標章使用を禁じ、約3500万円の支払いを命じた。 山田裁判長は、モ社の「モンシュシュ」という標章がゴ社の商標と異なる体裁でも類似しており、消費者が混同すると認定し、モ社に対し、標章入りの洋菓子包装や広告などを廃棄し、ホームページや主な店舗の看板などから標章を抹消するよう命じた。 ゴ社は81年8月に商標権を取得し、86~04年と07年以降、「モンシュシュ」というチョコレートを
「博多帯」の証紙を付けた着物帯の販売は「博多織」の商標権侵害に当たるとして、博多織の製造業者らでつくる博多織工業組合(寺嶋貞夫理事長)が、着物流通大手の日本和装ホールディングス(東京都千代田区)を相手取り、「博多帯」の標章を使った着物帯の販売中止や約1億5000万円の損害賠償を求める訴訟を福岡地裁に起こした。16日午後の初弁論で、日本和装側は商標権の侵害には当たらないとして全面的に争う方針。 ◇「博多帯」名のらないで 訴状によると、博多織工業組合は、織物の品質向上や後継者の育成などを目的に中小の織元らで結成された団体で、組合のルーツは1886(明治19)年に結成された博多織同業組合。現在は福岡市やその近郊で博多織を製造・販売する47業者が加盟し、07年3月には「博多織」を地域団体商標として登録。組合員の製品に「博多織」の証紙を付けて販売したり、後継者の育成などに当たってきた。 日本和装側と
滋賀県彦根市の人気キャラクター「ひこにゃん」の類似グッズが出回り、権利が侵害されたとして、同市は28日、原作者と製造・販売業者らにグッズ販売の差し止めと総額約4750万円の損害賠償などを求めて大阪地裁に提訴した。 訴状などによると、市はひこにゃんの著作権と商標権を保有しており、類似グッズによって市の権利と利益が侵害されたと主張。「ひこにゃんをPRするための市の努力にただ乗りする行為は許されない」としている。 ひこにゃんを巡っては、類似グッズの販売差し止めを求めた市の仮処分申請が昨年12月、大阪地裁で却下され、市側が大阪高裁に即時抗告している。 原作者側は「キャラクターをトラブルに巻き込むのはイメージを傷つけるだけで心が痛む。訴状を精査し、対応を考えたい」と話している。【松井圀夫】
人気商品「チョコボール」を販売する森永製菓(東京都港区)が、同じ名称の菓子を販売されて利益を侵害されているとして、名糖産業(名古屋市)を相手取り、販売の差し止めや6000万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしていたことがわかった。 同地裁で17日に第1回口頭弁論が開かれ、名糖産業側は争う姿勢を示した。 提訴は昨年12月27日付。訴状によると、森永は1967年から、ピーナツなどをチョコレートで包んだ菓子を「チョコボール」の商品名で販売。名糖が80年頃から、アイスをチョコレートで包んだ菓子を同じ名称で販売している行為は、「企業努力や巨額の広告宣伝費を投じて歴史的大ヒットとなった商品へのただ乗りだ」と主張している。 名糖産業総務部の話「裁判で主張していくので、コメントは控えたい」
チョコレート菓子「チョコボール」を販売している森永製菓(東京都港区)が、アイスクリーム「徳用チョコボール」を販売している名糖産業(名古屋市)に商標権を侵害されたとして、販売差し止めや6000万円の賠償などを求めて提訴していたことが分かった。東京地裁で17日に開かれた第1回口頭弁論で、名糖産業は全面的に争う姿勢を示した。 訴えによると、森永は67年から「チョコボール」の名称を使用。09年に名糖のアイスクリームの存在を知り、使用の中止を求めた。しかし、名糖は商標権者の出願前から同様の商標を使い、広く認知されている場合に、引き続き商標を使える権利(先使用権)を主張するなどして、要請に応じなかったという。 森永は「多大な工夫と企業努力で主力ブランドの一つに育て上げてきた。企業価値にかかわる極めて甚大な損害を受けた」と主張。請求額の拡張も予定しているという。 名糖産業は「裁判中なのでコメントは差し控
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