摂取した人の健康被害が確認された小林製薬のサプリメントは、規制緩和策として平成27年に制度が導入された「機能性表示食品」だ。体にどのような良い効果があるかを、国の審査を経ずに表示でき、その表現も比較的自由に企業が決められるなど、自由度が高い。自見英子消費者・食品安全担当相は29日、「まずは制度の検証をやることが大切だ」と述べ、見直しにも言及した。 機能性表示食品は、健康の維持・増進に役立つ機能性(効果)を販売時に表示できる「保健機能食品」の一種。販売に際しては消費者庁への届け出が必要だが、安全性についての審査はない。企業は自らの責任で科学的根拠を基に適正表示を行う必要があるが、その表現はおおむね企業にゆだねられる。 平成3年に制度が始まった「特定保健用食品」(トクホ)は、国が効果や安全性を審査し、販売を許可する。臨床試験のデータ提出も必須だ。また13年に始まった、特定の栄養を一定基準含む「