著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号。以下「法」という。)により,教育の情報化に対応した権利制限規定の整備が行われました(改正規定は,公布の日(平成30年5月25日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます)。 著作権法は,学校等の教育機関の教育目的の実現に資するため,授業の過程で必要かつ適切な著作物等のコピー(複製)や遠隔合同授業における送信(公衆送信)について,著作権者等の許諾を要しないものとしてきましたが,このたびの著作権法改正は,ICTを活用した教育における著作物等の利用の円滑化を図るため,権利制限の対象として他の公衆送信等も追加するとともに,著作権者等の正当な利益の保護とのバランスを図る観点から,新たに権利制限の対象となる公衆送信について,著作権者等に補償金(「授業目的公衆送信補償金」)を受ける権利を付与することとしたところです。 こ