印刷 関連トピックス北朝鮮金正日 国交がない北朝鮮の著作権は、日本でも法的に保護されるか。北朝鮮で制作された映画を無断使用した民放のニュース番組をめぐる訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(桜井龍子裁判長)は8日、「日本で保護する義務はない」との初判断を示した。その上で、「保護すべきだ」と主張した北朝鮮の行政機関などの請求をすべて棄却した。 訴えていたのは、北朝鮮文化省傘下の行政機関「朝鮮映画輸出入社」(平壌)と、同社から日本での著作権管理を委任された「カナリオ企画」(東京)。ニュース番組で北朝鮮映画を無断で放送されたとして、日本テレビとフジテレビ(いずれも東京)に放映差し止めと損害賠償を求めていた。 著作権の国際的な取り扱いはベルヌ条約で「加盟国の国民の著作権は保護される」と定められ、日本(1975年加入)、北朝鮮(2003年加入)とも加入している。しかし、第一小法廷は、日本政府が
北朝鮮の映画をテレビのニュース番組で無断使用され、著作権を侵害されたとして、映画を管理する北朝鮮の行政機関「朝鮮映画輸出入社」(平壌)と日本の配給会社が、日本テレビとフジテレビに損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決が8日、最高裁第1小法廷であった。 桜井龍子裁判長は「国家として承認していない北朝鮮の著作物は、著作権法で保護の対象にはならない」と述べ、配給会社にのみ各12万円を支払うよう両社に命じた2審・知財高裁判決を破棄し、原告の請求を退けた。原告の敗訴が確定した。 日本と北朝鮮は著作権保護に関する国際条約(ベルヌ条約)に加盟しているが、同小法廷は「日本の加盟する条約に未承認国が後から加わった場合、原則的に、日本は未承認国との間で権利義務が生じるか選択できる」と初判断。日本は北朝鮮より前に同条約に加盟し、北朝鮮の著作物を保護する義務はないとの見解を示しており、問題の映画も保護の対象にはなら
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く