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中小企業経営に関するyaneshinのブックマーク (5)

  • 図解・ビジネスフレームワークのトリセツ 〜クロスSWOT分析〜 - 中小企業診断士 和田伸午のおもしろビジネス放談

    ビジネスシーンにおいて、フレームワークをお使いになるケースが多々あると思います。ですが、なかなか教科書どおりいかないということありませんか?私も色々使ったりしますが、正直なかなかうまくいかないんですね。。私も色々試行錯誤中ではありますが、何かの参考になればということで、私なりのフレームワークの使い方をちょこちょことご紹介してみたいと思います。第1回は非常にポピュラーなフレームワークであります「SWOT分析」で。。 SWOT分析は「クロスSWOT分析」で SWOT分析は、外部環境を「機会」「脅威」で、内部環境を「強み」「弱み」で整理し、その企業が抱える問題・課題を明らかにするというフレームワークとしてよく使われております。以前は単に「機会」「脅威」「強み」「弱み」を並べるだけだったのですが、最近は「クロスSWOT分析」が当たり前のように使われております。ですので「SWOT分析」とは「クロスS

    図解・ビジネスフレームワークのトリセツ 〜クロスSWOT分析〜 - 中小企業診断士 和田伸午のおもしろビジネス放談
  • 従業員の数「不足」19・8% 大阪信金調査「過剰」上回る:産経関西(産経新聞大阪本社公式ニュースサイト)

    yaneshin
    yaneshin 2009/04/12
    大手企業と比較すると、労働市場のミスマッチが見えてきて興味深い記事。
  • 中小企業の役員退職金~事例編~ [節税対策] All About

    中小企業の役員退職金~事例編~今回は、役員退職金特集の最終回です。前回、前々回を踏まえて、今回は実際によくある事例をいくつか取り上げて、ご紹介していきたいと思います。 今回は、中小企業が役員退職金を支給する場合によくあるケースを取り上げて、その解決策や判断基準についてご紹介していきたいと思います。 事例の1つ目は、役員報酬をもらっていない役員に対する退職金支給についてです。中小の同族会社では、非常勤役員で長期に渡って役員報酬を支給していない方、またそうでなくても、以前は役員報酬を支給していたのですが、退職時には役員報酬の支給をしていない役員などがいる場合があります。 このような場合に役員退職金を支給することはできるでしょうか。前回、ご紹介した功績倍率での算式を思い出して下さい。 役員の最終報酬月額×勤続年数×功績倍率 この算式では、役員の最終報酬月額が0であれば、いくら勤続年数が長くても役

    中小企業の役員退職金~事例編~ [節税対策] All About
  • 中小企業の役員退職金~手続編~ [節税対策] All About

    中小企業の役員退職金~手続編~今回は、役員退職金特集の第2回です。前回は退職金が税務上どれだけ有利かを説明しましたので、今回は役員退職金の支給についての手続面を中心にご紹介していきます。 役員退職金を支給する際に大事なことは、きちんと手続きを踏む、ということです。何の根拠もなしに支給したのでは、税務調査等で否認されることにもなりかねません。 通常は株主総会を開き、そこで支給金額、支給時期、支給方法等について決定します。この株主総会で退職金の支給が確定すれば、原則その日に未払計上することができます。金額については、その根拠として役員退職金規程を作成しておかなければなりません。ただ、同業種同規模の会社と比べて著しく高額な場合等には、損金に算入できなくなる場合もありますので、妥当な金額で作成する必要があります。 では、どのあたりが妥当な金額なのか、ということですが、一般的には役員退職金の金額は次

    中小企業の役員退職金~手続編~ [節税対策] All About
  • 中小企業の役員退職金における税法上の3つのメリット [節税対策] All About

    中小企業の役員退職金における税法上の3つのメリット中小企業経営者にとって最後のご褒美は「役員退職金」でないでしょうか?人生を捧げた会社から支給される役員退職金というのは大きなテーマの1つだと思います。そこで、役員退職金について税務上の3つのメリットについてお送りします。 中小企業経営者にとって最後のご褒美は「役員退職金」でないでしょうか?人生を捧げた会社から支給される役員退職金というのは大きなテーマの1つだと思います。そこで、役員退職金について税務上の3つのメリットについてお送りします。 まずは、退職金に係る所得税からです。 退職金は、所得税の区分上、退職所得という区分に該当します。この退職所得に対する課税は、現在非常に優遇されており、そのメリットは大きく3つあります。 1.「退職所得控除」 2.「1/2課税」 3.「分離課税」 まず、1つ目は「退職所得控除」です。「退職所得控除」とは、所

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