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デザインと著作権に関するasystのブックマーク (2)

  • 第4回 他人の著作物を安全に利用するために - MdN Design Interactive

    アート・エンタテインメントの業務を多く扱う「骨董通り法律事務所For the Arts」の弁護士による、著作権とそれにまつわる法律関連の連載です。クリエイターが気になる法律問題についてわかりやすく解説しているので、ぜひ参考にしてください。 文:弁護士 永井幸輔(骨董通り法律事務所 for the Arts) ケース:クライアントからの依頼で、旅行情報誌の表紙のアートワークを制作することになった。メインビジュアルには紅葉の山の風景写真を使いたいが、手元に使える写真がなかったため、インターネットで探して利用することにした。著作権を侵害しないよう適法に写真を使うためには、どうすればよいだろうか。 今回は、著作物の「利用」の側面についてお話ししましょう。 自身で発表するかクライアント・ワークであるかを問わず、制作物に他人のアートワークを使用することも少なくないのではないでしょうか。既存の作品には、

    第4回 他人の著作物を安全に利用するために - MdN Design Interactive
  • 「オリジナルと同じように撮影」した写真、著作権侵害と認定される | スラド YRO

    写真自体は一応二百年近く前からあるんだけどもともとオリジナリティーにかけては”?”がつきやすい。 あまり知られていないけど実は写真が芸術として認知され始めるのは実は1980年あたりから。 * シュールレアリズムの作家の写真とかはそれなりに探せば一応あるんだけど。一般的に1980年くらいからと言われる。 * ここでの芸術の定義が難しいけど省略 :-p とりあえずなぜ1980年からと言うと、このあたりに大物の写真作家を生み出す展覧会がメトロピクチャーズギャラリーで開かれるからなんだけど、この時のメンバーが結構みそだったりする。 写真家をあげるとCindy Sherman、Richard Princeと Sherrie Levineという名前が上がるんだけど、どういう作品で有名なのかというとアプロープリエーション [wikipedia.org]で有名な作家になる。 例えばSherrie Levi

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