日本政府が進める「デジタル庁」のプロジェクトのため、IT基本法改正の議論が始まっている。 ここで議論を呼ぶ提案が出てきた。「(仮称)データ共同利用権」というものだ。これに対して、鈴木正朝氏は強く反対意見を表明している。 いった… https://t.co/51R7hmuUqX
NPO法人ヒューマンライツ・ナウ(HRN)が児童ポルノに関する調査報告書を9月上旬に公表したことを受け、制作会社や流通会社が対応を発表している。 DVD販売や動画配信などの事業を運営する「DMM.com」は9月7日、アイドルなどが出演するイメージビデオのうち、18歳未満が出演する作品の取り扱いをすべて停止したと発表した。 HRNが9月5日に公表した児童ポルノに関する調査報告書は、18歳未満のイメージビデオのなかに、いわゆる「3号ポルノ」(児童ポルノ禁止法2条3項3号)の疑いがある作品があり、「DMMでも販売されている」などと指摘していた。 いわゆる「3号ポルノ」にあたるというのは、どのような場合なのか。判断するにあたって基準はあるのか。奥村徹弁護士に聞いた。 ●「3号ポルノ」どう判断すべきなのか? 「イメージビデオ」「着エロ」の明確な定義がないので、個別の作品について、児童ポルノ法2条3項
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く